●佐賀町同和小口資金貸付基金条例
昭和47年9月25日
条例第20号
(設置)
第1条 佐賀町同和小口資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、佐賀町同和小口資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立が行われた時は、基金の額は、積立相当額増加するものとする。
(資金の種類)
第3条 資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 生活資金
(生活を営むに際して必要とする資金)
(2) 生業資金
(生業を営むに際して必要とする資金)
(3) 支度資金
(就職支度、技能修得等に必要とする資金)
(貸付対象)
第4条 町長は、この資金を、同和対策の一環として、同和地区内に居住する住民で、現に生活に困窮するなど資金の貸付けによって生活の安定と自立更生の途を開き得る見込みのある次の世帯に対して貸付けるものとする。
(1) 住民税非課世帯(生活保護受給世帯を除く。)
(2) 住民税均等割世帯
(3) 天災等により、前2号に掲げる世帯に準ずる世帯
(貸付を受ける者の要件)
第5条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。
(2) 貸付けた資金の償還について充分な能力を有すること。
(貸付金額)
第6条 資金の貸付け金額は、一世帯につき10万円以内とする。
(貸付け条件)
第7条 資金の貸付け条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付け利率 無利子とする。
(2) 貸付け期間 12月(内据置2月以内)
(3) 償還方法 月賦とする。ただし、特別の事情のある場合は、分割又は一時払とすることができる。
(4) 延滞利息 延滞元利金につき、日歩3銭を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由のある場合は、減免することができる。
(5) 保証人 佐賀町内に居住する成年者で、独立の生計を営み、身元確実な者1人以上
(6) その他 同種の資金を利用していないこと。
(事業実施状況の報告)
第8条 資金の貸付けを受けた者は、町長の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況を町長に報告しなければならない。
(実地調査等)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、資金の貸付けを受けた者に対し関係資料の提出を求め、又は、実地に調査することができる。
(繰上償還)
第10条 町長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき又は、貸付け条件に従わなかったときは、資金の全部又は、一部を繰り上げ償還させることができる。
2 資金の貸付けを受けた者は必要に応じ、資金の全部又は、一部の繰上げ償還をすることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
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○佐賀町同和小口資金貸付基金条例を廃止する条例
平成30年3月20日
条例第13号
佐賀町同和小口資金貸付基金条例(昭和47年佐賀町条例第20号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に佐賀町同和小口資金の貸付決定を受け、償還が完了していない者については、この条例により廃止されることとなる佐賀町同和小口資金貸付基金条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。