○黒潮町戸籍事務取扱規程

平成18年3月20日

訓令第96号

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒潮町本庁(以下「本庁」という。)と黒潮町佐賀支所(以下「支所」という。)間の戸籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(帳簿の保管)

第2条 除籍簿及び原戸籍簿(以下「除籍簿等」という。)の保管は、次のとおりとする。

(1) 電子情報処理組織により調製された戸籍簿等 本庁

(2) 旧大方町の除籍簿等 本庁

(3) 旧佐賀町の除籍簿等 支所

2 戸籍見出帳及び除籍見出帳は、除籍簿等に準じて保管する。

3 戸籍事務取扱準則(平成17年高知地方法務局訓令第19号)に定める諸帳簿は、本庁及び支所において保管する。

(届出書の審査)

第3条 本庁及び支所への戸籍の届出又は戸籍に関する申請等(以下「届書等」という。)があったときは、届書等及び添付書類を調査、照合した上で適正な届書等であることを認めた場合は、本庁及び支所において受け付ける。

2 前項の届書等を受理したときは、その書類に受付の番号及び年月日を記載し、本庁又は支所を表示した上で、戸籍記載処理をしなければならない。

(戸籍記載事項証明等の交付)

第4条 戸籍全部(一部)記載事項証明その他戸籍に関する証明書(以下「戸籍記載証明書等」という。)は、交付請求があった課で交付する。

(帳簿書類の廃棄)

第5条 帳簿類の廃棄については、本庁及び支所において処理する。

(報告)

第6条 支所の戸籍記載事項証明等の交付に関する統計は、その月分を翌月7日までに報告し、本庁において集計する。

(官公署に対する通知等)

第7条 各号に掲げる通知等は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第48条第2項の規定による管轄法務局に送付する戸籍関係書類 届出等を受け付けた課

(2) 事件数の報告 本庁

(3) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知 届出等を受け付けた課

(4) その他官公署に対する申請報告 届出等を受け付けた課

(埋火葬許可証の交付)

第8条 埋火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受け付けた課で交付する。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

黒潮町戸籍事務取扱規程

平成18年3月20日 訓令第96号

(平成22年4月1日施行)