○黒潮町副町長定数条例

平成18年3月28日

条例第192号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、町に置く副町長の定数は、1人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第257号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町副町長定数条例

平成18年3月28日 条例第192号

(平成22年5月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月28日 条例第192号
平成19年3月16日 条例第257号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年5月17日 条例第9号