○佐賀町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成17年12月16日

条例第23号

佐賀町住宅新築資金等貸付条例(昭和49年条例第26号)は、廃止する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 住宅新築資金等の償還が完了していない者については、この条例により廃止されることとなる佐賀町住宅新築資金等貸付条例は、この条例施行後も、なおその効力を有する。

佐賀町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成17年12月16日 条例第23号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章
沿革情報
平成17年12月16日 条例第23号