○大方町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

大方町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和51年大方町規則第1号)は、廃止する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 住宅新築資金等の償還が完了していない者については、この規則により廃止されることとなる大方町住宅新築資金等貸付条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

大方町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

 種別なし

(明治13年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章
沿革情報
種別なし