○大方町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成10年3月18日

条例第7号

大方町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年大方町条例第5号)は、廃止する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 住宅新築資金等の償還が完了していない者については、この条例により廃止されることとなる大方町住宅新築資金等貸付条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

大方町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成10年3月18日 条例第7号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章
沿革情報
平成10年3月18日 条例第7号