○佐賀町立小学校児童の通学費助成に関する条例施行規則

平成6年7月7日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀町立小学校児童の通学費助成に関する条例(平成6年佐賀町条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学費の助成申請)

第2条 通学費の助成を受けようとする者は、別記様式による通学費助成申請書に学校長の証明を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(通学費の助成の決定)

第3条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定しなければならない。

(通学費の助成の方法)

第4条 教育委員会は、助成可と決定した場合は、汽車、バス等の交通会社から1箇月単位で回数券及び定期券を購入し、学校長を通じてこれを配布する。

(通学費の助成要件の消滅)

第5条 助成対象児童が、転出又は転居等の理由により助成を受ける必要がなくなった場合は、直ちに教育委員会に届け出て、助成を受けていた回数券又は定期券を返却しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

画像

佐賀町立小学校児童の通学費助成に関する条例施行規則

平成6年7月7日 教育委員会規則第1号

(平成6年7月7日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章
沿革情報
平成6年7月7日 教育委員会規則第1号