○佐賀町立小学校児童の通学費助成に関する条例

平成6年6月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、佐賀町立小学校に通学する児童に対し、その通学費の保護者負担の軽減を図り、義務教育の円滑な運営を図るため、通学費の助成を行うことを目的とする。

(助成対象者)

第2条 通学費の助成の対象となる者は、佐賀町立小学校に通学する児童で、自宅と学校間の距離が3.0キロメートルを超え、公共交通機関を利用しているもの(次条において「通学児童」という。)とする。

(助成の方法)

第3条 通学児童に対する助成の方法は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

地区名

汽車及びバスの通学費助成額

白浜

汽車の回数券1箇月分(22回分)を毎月無料交付する。

市野瀬

バスの片道定期券1箇月分を毎月無料交付する。

中ノ川、小黒ノ川

熊野浦

町営のスクールバスを運行し、無料利用とする。

佐賀町立小学校児童の通学費助成に関する条例

平成6年6月24日 条例第14号

(平成6年6月24日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章
沿革情報
平成6年6月24日 条例第14号