○大方町同和小口資金貸付基金条例を廃止する条例
平成14年3月15日
条例第11号
大方町同和小口資金貸付基金条例(昭和48年大方町条例第9号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に同和小口資金の貸付決定を受け、償還が完了していない者については、この条例により廃止されることとなる大方町同和小口資金貸付基金条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
平成14年3月15日 条例第11号
(平成14年3月15日施行)