○黒潮町消火薬剤の無償詰めかえ等に関する規程

平成18年3月20日

訓令第95号

(趣旨)

第1条 この訓令は、災害時における町民の相互協力の意識高揚と実践助長を図るため、町民が初期消火のために使用した消火器に対し、町が無償で行う消火薬剤の詰めかえ及び加圧用ガス容器の交換(以下「詰めかえ等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(詰めかえ等の対象となる消火器)

第2条 消火薬剤の詰めかえ等の対象となる消火器は、火災に際し、消防機関が現地到着以前に町民が初期消火のために使用した消火器のうち、当該火災の原因となった消火対象物に設置された消火器若しくは当該火災原因者の所有する消火器以外であって黒潮消防署長が認めたものとする。

(申請)

第3条 町長は、前条に規定する消火器の所有者で詰めかえ等を希望するものについては、その所有者に消火薬剤詰めかえ等申請書(別記様式)を提出させるものとする。

(認定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その事実関係を調査し、適当と認めた場合はこれを認定するものとする。

(詰めかえ等)

第5条 前条の認定をした消火器については、速やかに詰めかえ等を行うものとする。

(経費)

第6条 前条に規定する詰めかえ等に要する経費は、町がこれを負担する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、消火薬剤の無償詰めかえ等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

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黒潮町消火薬剤の無償詰めかえ等に関する規程

平成18年3月20日 訓令第95号

(平成18年3月20日施行)