○黒潮町消防表彰規程

平成18年3月20日

訓令第94号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防団員の資質の向上と志気の高揚を図るとともに、消防思想の普及を期すため、消防に関し特に功労があった者に対して町長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰対象者)

第2条 表彰の対象となる者は、消防に関し特に功労があり、他の模範とするに足る者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 消防団員

(2) 消防に協力援助した部外の個人又は団体(以下「部外の個人又は団体」という。)

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 勤続章を授与して行う表彰

(2) 感謝状を授与して行う表彰

(3) 顕彰状を授与して行う表彰

(4) 表彰状を授与して行う表彰

2 勤続章は、5年以上勤続の消防団員で職務に精励し、その職責を尽くした者に対して授与する。

3 感謝状は、消防団員として5年以上在職し、退職する者又は20年以上勤続の消防団員の配偶者として10年以上にわたり内助の功を尽くし、その功績が顕著であると認められる者に対して授与する。

4 顕彰状は、消防任務の遂行中に殉職した消防団員に対して授与する。

5 表彰状は、消防任務の遂行上抜群の功労のあった消防団員又は消防に協力した者のうち、その功績が著しいと認められる部外の個人又は団体に対して授与する。

(賞じゅつ金の付与)

第4条 町長は、前条第1項第3号に規定する顕彰状を授与する場合においては、賞じゅつ金を付与する。

2 賞じゅつ金の額は、10万円を限度とする。

3 賞じゅつ金は、当該消防団員の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給を受ける順位等については、高知県消防表彰規程(昭和42年高知県告示第137号)第5条第3項の規定に準ずるものとする。

(副賞の付与)

第5条 町長は、第3条第1項第2号及び第4号に規定する感謝状及び表彰状を授与する場合においては、副賞を付与するものとする。

2 副賞の賞品は、別表に定めるとおりとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、原則として毎年1月出初式時に行うものとする。

(在職期間の計算)

第7条 在職期間の計算は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の期間を通算し、1月未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(表彰の制限)

第8条 次の各号のいずれに該当する団員に対しては、第3条第1項第2号に規定する感謝状の授与を行わない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、表彰を行うことが不適当と認められる者

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令における勤続年数は、大方町消防団及び佐賀町消防団における勤続年数を通算するものとする。

別表(第5条関係)

感謝状に係る副賞

在職期間

賞品

5年以上10年未満

3,000円相当の物品

10年以上15年未満

4,000円相当の物品

15年以上20年未満

5,000円相当の物品

20年以上25年未満

6,000円相当の物品

25年以上

7,000円相当の物品

内助功労者

5,000円相当の物品

表彰状に係る副賞

5,000円相当の物品

黒潮町消防表彰規程

平成18年3月20日 訓令第94号

(平成18年3月20日施行)