○黒潮町消防団出動基準
平成18年3月20日
訓令第93号
この訓令は、黒潮町消防団の定員、任免、給与、服務に関する条例(平成18年黒潮町条例第185号)第9条に規定する出動について、原則的な出動の基準を定めるものとする。
第1 建造物火災の場合
(1) 火災の発生により、直ちに本部(団長及び管轄する方面隊長をいう。以下同じ。)及び管轄分団は出動し、隣接する1分団に出動を要請する。
(2) 火勢の状況によって、町長及び消防団長又は黒潮消防署長は、管轄外分団に出動を要請する。
(3) 管轄外団員が火災現場で活動した場合は、出動を要請したものとみなす。
第2 山林等火災の場合
(1) 火災発生により、直ちに本部及び管轄分団は出動する。
(2) 火勢の状況によって、町長及び消防団長又は黒潮消防署長は、管轄外分団に出動を要請する。
(3) 管轄外団員が火災現場で活動した場合は、出動を要請したものとみなす。
第3 風水害、地震、津波の場合 地域防災計画に準拠する。
第4 町域及びその沿岸海域における遭難・行方不明者等の場合
(1) 町域及びその沿岸海域で、遭難者・行方不明者等が発生した場合、直ちに本部は出動する。
(2) 状況等によって、町長及び消防団長又は黒潮消防署長は、各分団に出動を要請する。
(3) 出動は、原則として関係者からの文書(別記様式)により出動要請があった場合とする。ただし、緊急を要し、文書によるいとまがない場合等においては、口頭によることができるものとする。
(4) 出動期間は、原則として3日以内とする。
第5 町域外における遭難・行方不明者等の場合
(1) 町域外において、町内に住所を有する者が遭難・行方不明者等が発生した場合、原則として別表の区分により出動するものとする。
(2) 出動は、原則として関係者からの文書(別記様式)により要請があった場合とする。ただし、緊急を要し、文書によるいとまがない場合等においては、口頭によることができるものとする。
第6 その他 この訓令の適用が実情にそぐわない場合等においては、町長、消防団長及び黒潮消防署長が協議の上決定するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第5関係)
区分 | 出動者の範囲 | 出動期間 |
おおむね50km以内の陸上区域及び沿岸海域(役場起点の直線距離) | 本部及び該当分団 (1日につき20人以内) | 3日以内 |
おおむね50kmを超え、おおむね80km以内の陸上区域及び沿岸海域(役場起点の直線距離) | 本部及び該当分団 (1日につき10人以内) | 3日以内 |
(注) 該当分団とは、遭難者及び行方不明者の住所地を管轄する分団をいう。