○黒潮町消防委員会条例

平成18年3月20日

条例第186号

(設置)

第1条 本町における消防の十分な発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため黒潮町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 黒潮町消防団に関する重要事項について、町長の諮問に応え、又は町長に建議すること。

(2) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町議会に建議すること。

(3) その他消防に関する事項について、調査、研究すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人をもって組織する。

2 前項の委員は、消防署長、消防団長、方面隊長、町議会議員4人及び識見を有する者5人をもって、これに充てる。

3 前項の町議会議員については、町議会の議決を経て定め、識見を有する者については、町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議会議員等その職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、常会及び臨時会とする。

3 常会は、毎年1回以上招集しなければならない。

4 臨時会は、必要がある場合において招集する。

5 会議の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第7条 会議の議長は、会長が当たる。

2 会長に事故があるときは、副会長が議長の職務を行う。

3 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

第8条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月11日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町消防委員会条例

平成18年3月20日 条例第186号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第186号
令和2年6月11日 条例第50号