○黒潮町消防団規則

平成18年3月20日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、黒潮町消防団(以下「消防団」という。)の組織及びその他必要な事項を定めるものとする。

(消防団本部、分団等)

第2条 消防団に、消防団本部、方面隊及び分団を置き、管轄区域及び階級別定数は、別表のとおりとする。ただし、欠員がある場合は、黒潮町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例(平成18年黒潮町条例第185号)に定める団員の定数内で補充することができるものとする。

2 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行しなければならない。

3 副団長(兼方面隊長)、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員のうちから団長が任免する。

(団長等に事故がある場合の職務代理者)

第3条 団長に事故があるときは副団長(兼方面隊長)が、団長及び副団長(兼方面隊長)共に事故があるときは団長の定める順序に従い、分団長が団長の職務を行う。

(任期)

第4条 団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(宣誓)

第5条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(遵守事項)

第6条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に予防及び警戒心の喚起に努め、かつ、災害に対処するため実地に役立つ技能の練磨に努めること。

(2) 規律を厳守して、上司の指揮の下に上下一体事に当たること。

(3) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等の行為をしないこと。

(4) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、若しくは他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(5) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募り、又は営利行為をしないこと。

(6) 消防団の機械、器具その他設備資材は、職務のほか、これを使用しないこと。

(7) 火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒しないこと。

(区域外出動の禁止)

第7条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで町の区域外の水、火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動に際して、町の区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくにしたがって町の区域外と判明したときは、この限りでない。

(原因調査等への協力)

第8条 団長は、消防長又は消防署長の行う火災の原因及び消火のために受けた損害の調査に協力しなければならない。

(現場保存)

第9条 水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある現場の措置)

第10条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は、差し控えること。

(文書簿冊)

第11条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与台帳

(10) 消防法規及び諸通知文書綴

(11) 雑書綴

(教養訓練)

第12条 団長は、団員の技能の練磨を図るため、教養訓練を行わなければならない。

(表彰)

第13条 町長は、消防団、方面隊、分団又は団員が、その職務の遂行に当たって功労が特に顕著であると認めるとき又は職務上優秀であると認めるときは、表彰することができる。

(階級、訓練礼式等)

第14条 消防団の階級、訓練礼式及びポンプ操法並びに服制については、消防庁の定める準則による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第183号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

消防団本部、方面隊及び分団

管轄区域

団長

副団長(兼方面隊長)

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

黒潮町全域

1

3

 

 

 

 

 

東部方面隊

拳ノ川分団

市野瀬・佐賀橘川・拳ノ川・荷稲・川奥・小黒ノ川(成又含む。)・中ノ川

 

(1)

1

1

1

3

13

伊与喜分団

不破原・市野々川・伊与喜・熊井・藤縄

1

1

1

3

13

鈴分団

(成又除く。)

1

1

1

3

10

佐賀分団

熊野浦・佐賀・白浜

1

1

1

10

22

中部方面隊

伊田分団

灘・伊田

 

(1)

1

1

1

2

9

有井川分団

有井川

1

1

1

2

8

上川口分団

上川口

1

1

1

2

10

蜷川分団

蜷川

1

1

1

2

8

鞭分団

浮鞭・口湊川・奥湊川

1

1

1

4

18

西部方面隊

早咲分団

入野(早咲)・加持・加持川・大井川

 

(1)

1

1

1

4

22

入野分団

入野(早咲除く。)

1

1

1

4

22

田の口分団

馬荷・大方橘川・御坊畑・上田の口・下田の口

1

1

1

2

20

田野浦分団

田野浦

1

1

1

3

14

出口分団

出口

1

1

1

2

9

画像

黒潮町消防団規則

平成18年3月20日 規則第133号

(平成28年6月22日施行)