○黒潮町消防団の設置等に関する条例

平成18年3月20日

条例第184号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び管轄区域について定めることを目的とする。

(消防団の設置、名称及び管轄区域)

第2条 町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町消防団

(2) 管轄区域 黒潮町の全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町消防団の設置等に関する条例

平成18年3月20日 条例第184号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第184号
平成24年9月20日 条例第30号