○黒潮町消防団の設置等に関する条例
平成18年3月20日
条例第184号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び管轄区域について定めることを目的とする。
(消防団の設置、名称及び管轄区域)
第2条 町に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 黒潮町消防団
(2) 管轄区域 黒潮町の全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月20日条例第30号)
平成18年3月20日 条例第184号
(平成24年9月20日施行)