○黒潮町における緊急事態の水道工事に関する要綱

平成18年3月20日

訓令第92号

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒潮町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年黒潮町訓令第91号。以下「規程」という。)の施行に関し町内で発生する緊急事態の水道工事を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(内容)

第2条 緊急事態の水道工事は、町からの通知により、黒潮町水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、必要な指示を受け、その対応を行うものとする。

(当番制度)

第3条 緊急事態の水道工事は、業務をより円滑に遂行するため、指定工事業者を当番制とする。

2 当番指定工事業者は、町からの通知を受けた場合、支障が起こらないよう最善の連絡体制、速やかな施工体制を講じなければならない。

3 指定工事業者は、相互に連絡を密にし、工事応援等共助協調を図るものとする。

(指定工事業者)

第4条 指定工事業者は、規程第6条の規定による指定工事業者証の交付を受けた業者とする。

(工事の施工等)

第5条 緊急事態で発生する水道工事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが、公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認められる工事で、指定工事業者が施行することができる。

2 送配水管の断水を行わなければならない場合、指定工事業者は、町と協議の上、指示を受けなければならない。

3 指定工事業者は、工事施工中に生ずる諸問題は、町と協議し、必要に応じ指示を受け、対応しなければならない。

(経費)

第6条 工事施工中に生じた事故の復旧に要する経費は、原因者が負担しなければならない。

2 前項に規定する事故以外の事故による送配水管に係る復旧に要する経費は、町が負担しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めのない事項又はこの訓令について疑義が生じた事項については、町と指定工事業者が協議して定めるものとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

黒潮町における緊急事態の水道工事に関する要綱

平成18年3月20日 訓令第92号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第92号