○黒潮町企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月20日

条例第183号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(企業職員の定義)

第2条 この条例において「企業職員」とは、地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員をいう。

(給与の種類)

第3条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤務強度、勤務時間、勤務環境その他勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員及び国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、次に掲げる特殊の勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(1) 著しく危険、不快又は不健康な勤務

(2) 強度が著しく高い勤務

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。年末年始等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員についても、同様とする。

3 前2項の「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日に在職する職員に、それぞれの日以前6箇月以内の期間における勤務成績に応じて支給する。

(退職手当)

第13条 職員が勤続期間6箇月以上で退職した場合及び勤続期間6箇月未満で退職した場合において次に掲げる事由により退職したときはその者、死亡した場合にはその遺族に退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 前項の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けたもの

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第2号に該当する場合を除く。)をした場合

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、第4項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給料を減額した給与を支給する。ただし、任命権者が給与の減額をしないことについて承認した場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)は、この限りでない。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条第6条及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月8日条例第35号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月26日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の黒潮町一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで(黒潮町職員の育児休業等に関する条例(平成18年黒潮町条例第39号)第8条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成25年黒潮町条例第39号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

2 令和3年12月に黒潮町企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年黒潮町条例第183号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「黒潮町企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年黒潮町条例第183号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月16日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(黒潮町企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 黒潮町企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条、第6条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

黒潮町企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月20日 条例第183号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
平成18年3月20日 条例第183号
平成28年12月8日 条例第35号
令和元年9月26日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第11号
令和元年12月12日 条例第19号
令和4年3月16日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第25号