○黒潮町水道事業の給水に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町水道事業の給水に関する条例(平成18年黒潮町条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、変更、撤去又は修繕のための工事
(2) 新設 新たに給水装置を設けることをいう。
(3) 増設 給水装置の給水栓を増やすことをいう。
(4) 改造 配水管からの分岐口径又は量水器の口径を変更することをいう。
(5) 変更 配水管からの分岐箇所、配管位置、給水栓の位置、管径又は管種を変更するなど給水装置の全部又は一部を取り替えることをいう。
(6) 修繕 給水装置を修理することをいう。
(7) 撤去 給水装置の一部又は全部を撤去することをいう。
(給水装置の構成及び附属用具)
第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他の附属用具を備えなければならない。
2 前項に規定する給水装置工事により道路を占用するときは、道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定による道路占用の許可を受けなければならない。
(給水装置工事の新設等の申込みの保留)
第5条 条例第8条に規定する給水装置工事の新設等の申込みを保留する場合は、次に該当する場合に限るものとする。
(1) 需要量に対して、供給できる水量が著しく不足しているとき。
(2) 申込者の地域に配水管が布設されておらず、この布設計画が後次年であるとき。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の支管分岐引用承諾書(給水装置工事申請書(様式第1号))
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第1号)
(給水装置の加工等の禁止)
第7条 給水装置に対しては、本町の水道担当職員又は黒潮町指定給水装置工事事業者でなければ改造、修繕その他その現状を変更するような行為をしてはならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第11条第1項の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に直接影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれのないものであること。
(5) 凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他の水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条の規定に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、工場、事業所等の構造物及び建築物その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は、国道、県道、町道及び私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(量水器の設置位置等)
第10条 量水器は、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(量水器の設置基準)
第11条 条例第17条第3項に規定する給水装置に量水器を設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上の量水器を設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第12条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(1) 貯水槽以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 貯水槽以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 貯水槽以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置における量水器の設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できる量水器を設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用量が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとに量水器を設置することができる。
イ 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できる量水器を設置する。
3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要があると認めたときは、当該共用部分に量水器を設置することができる。
4 量水器を設置する貯水槽以下の装置は、次に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、量水器の性能及び計量に支障のないものであること。
(3) 量水器の設置、点検及び取替え作業を容易に行うことができるものであること。
5 貯水槽以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者が量水器の設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 量水器は、あらかじめ管理者に届け出て条例第9条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施行した貯水槽以下の装置でなければならない。
7 貯水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水の衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第15条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(量水器の損害弁償)
第18条 水道使用者等は、自己の保管に係る量水器を亡失し、又は毀損したときは、量水器亡失(毀損)届(様式第6号)を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第18条第3項の規定により量水器の損害額を賠償させようとするときは、残存価格を考慮して賠償額を定めるものとする。
(水道の使用休止、変更等の届出の様式)
第19条 条例第19条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、又は休止し、及び廃止しようとするときは、水道使用異動届(様式第7号)の提出をもって行う。
(2) 量水器の口径を変更しようとするときは、給水装置口径変更届(様式第8号)の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第9号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第10号)の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第11号)の提出をもって行う。
(料金等の納入期限)
第21条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(工事分担金の精算)
第23条 条例第13条の規定による工事費の予納において、配水管から量水器までの給水工事で、管理者が代行して実施する場合の工事費用は、工事分担金として受益者に対し請求し、当該年度内に精算するものとする。
(使用水量の認定基準等)
第24条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 量水器に異常があったときは、量水器取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 月の途中において、量水器の口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。ただし、使用日数が等しい場合は、変更後の口径の料金を適用する。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3月の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入分担金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金及びその他の費用
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、軽減又は免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し、通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町給水条例施行規則(平成10年佐賀町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月19日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。