○黒潮町水道事業の給水に関する条例

平成18年3月20日

条例第181号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第8条―第14条)

第3章 給水(第15条―第21条)

第4章 料金及び手数料等(第22条―第34条)

第5章 管理(第35条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)

第7章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、黒潮町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種別は、次の3種とする。

(1) 専用栓 1世帯又は1事業の専用に給水するもの

(2) 共用栓 1個の給水栓をもって2世帯以上に給水するもの

(3) 消火栓 公設消火栓又は私設消火栓で消防の用(演習を含む。)に供するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置き、管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道使用者等の管理上の責任)

第7条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、水が汚染され、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、量水器をもって区分した水道使用者側の修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(新設等の費用負担)

第10条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水装置を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 町が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労働費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第13条 町において給水工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算額は施行後これを精算し、過不足のあるときはこれを還付し、又は追徴する。

(給水装置の変更)

第14条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても町が施行することができる。その場合において、この工事に要する費用は、原因者の負担とする。

2 管理者は、管理上必要と認めるときは、期限を定め、設置者の負担において給水装置の改造、修繕又は撤去をさせることができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(量水器の設置)

第17条 給水量は、町の設置した量水器又は町が許可した水道使用者等が設置した量水器により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めるときは、貯水槽以下の装置に町の量水器を設置することができる。

3 量水器は、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

4 量水器の位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(量水器の保管)

第18条 量水器は、町が設置して水道使用者等に保管させる。ただし、特別の事情がある場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を保管し、かつ、量水器の設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。

3 量水器を亡失し、又は毀損したときは、管理者の認定する損害額を賠償しなければならない。

(届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 使用開始又は休止及び廃止をするとき。

(2) 消火演習に使用するとき。

(3) 臨時用に使用するとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 所有者、使用者又は管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(2) 共用給水装置の使用世帯数、人員又は箇所数に異動があったとき。

(3) 消火に使用したとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消火又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の納付義務)

第22条 水道料金(量水器及び私設消火栓使用料を含む。以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 共用栓の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表第1給水料金表の区分に定める額によって算出された合計額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入した額)とする。ただし、第18条第1項の水道使用者等が設置した量水器については、その使用料を徴収しない。

2 水道使用者等からの届出により使用を休止したときは、水道を使用していない場合であっても量水器の使用料及び検針委託料相当額を徴収する。

3 水道使用者等からの届出により水道を廃止したとき、又は第39条各号の規定により給水を停止したときは、料金を徴収しない。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日に量水器の点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者はこれを変更することができる。

(水量の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) 量水器に異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) その他管理者が必要と認めたとき。

(基本料金の徴収)

第26条 基本料金は、給水開始後休止又は廃止の届出があるまで、使用水量の有無にかかわらず量水器1箇所ごとに徴収する。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の途中において量水器の口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。ただし、使用日数が等しい場合は、変更後の口径の料金により算定する。

(臨時使用の場合等の料金の前納)

第28条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

第29条 削除

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 料金は、口座振替の方法により納付することができる。

(料金の徴収期日)

第31条 料金の納付期日は、納入通知書発行の日の属する月の末日限りとする。ただし、休止又は廃止をしたとき、臨時給水の場合には臨時にこれを徴収する。

(手数料)

第32条 設計手数料及びその他の手数料は、別表第2のとおりとする。

(料金その他の費用の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、料金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(新設加入分担金等)

第34条 管理者は、配水管から分岐を受けることにより、新たに給水装置を設けた場合及び既設給水装置の増径を行う場合には、量水器を取り付けた者に対し、別表第3に定めるところにより分担金を徴収することができる。また、廃止の届出後再度の申込みがあり、量水器を再設置した場合は、再接続手数料を徴収する。ただし、分担金等を徴収することが困難と認められる者その他分担金等を徴収することが適当でないと管理者が認める者に対しては、これを減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(検査等及び費用負担)

第35条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に規定する検査又は措置に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(量水器までの給水装置)

第36条 量水器までの給水装置は、町の責任において維持管理するため、無償譲渡を受けるものとする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(過料)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を課し、その理由が継続する間、給水を停止し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 第8条の承認を受けないで給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて第17条第2項の量水器の設置、第24条の使用水量の計量、第35条の検査又は次条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第7条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(停水処分)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由が終わるまでの間給水を停止することができる。

(1) この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないとき。

(2) 正当な理由がなくて第24条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げた者

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(給水管の切断)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、管理上必要があると認めるときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(督促)

第42条 この条例の規定によって納付すべき給水料金、使用料、手数料及び工事費の滞納者に対しては、納期限後20日以内に、14日以内の期限を付して督促状を発しなければならない。

(罰則)

第43条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をした者又は給水栓を汚染のおそれのある器具若しくは施設と連絡して使用する場合等においてこれを改めない者又は正規の手続を経ないで工事を施行した事業者は、10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第44条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大方町水道事業の給水に関する条例(平成10年大方町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月18日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の黒潮町水道事業の給水に関する条例別表第1の規定にかかわらず、平成30年4月1日前から継続している水道の使用で、同日から平成30年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

給水料金表

量水器口径mm

基本料金(税抜き)

超過1m3につき

量水器使用料

(1箇月1個につき)

特例料金5m3まで

10m3まで

11~50m3まで

51~100m3まで

101m3

13

500

1,170

156

156

156

40

20

500

1,170

156

156

156

50

25

1,235

156

162

162

60

30

1,300

156

162

162

80

40

1,430

162

169

175

100

50

1,560

162

169

175

200

75

1,690

162

169

175

500

備考

1 量水器口径100mm以上は、町長が別に定める。

2 料金は、上記の合計額に消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入した額)とする。休止の場合は、量水器使用料と検針手数料相当額の60円を加え、その額に消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入した額)とする。

別表第2(第32条関係)

(1) 指定給水装置工事事業者の指定及び更新に係る手数料

種別

手数料(1件につき)

新規の指定

10,000円

指定の更新

5,000円

(2) 設計審査手数料工事検査手数料

新設工事又は前面改修工事

口径30mm以下のもの

6,000円

口径30mmを超えるもの

10,000円

その他の工事

口径30mm以下のもの

3,000円

口径30mmを超えるもの

5,000円

備考 上記により難い特別な工事は、実費とする。

別表第3(第34条関係)

1 新設加入分担金

口径

金額

13m/m

20,000円

20m/m

40,000円

25m/m

80,000円

30m/m

110,000円

40m/m

180,000円

50m/m

320,000円

75m/m

800,000円

150m/m

1,500,000円

備考 分担金は、上記の金額に消費税相当額を加えた額とする。

2 量水器を再設置した場合の再接続手数料 5,000円

黒潮町水道事業の給水に関する条例

平成18年3月20日 条例第181号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
平成18年3月20日 条例第181号
平成20年3月18日 条例第13号
平成21年3月19日 条例第4号
平成25年12月20日 条例第45号
平成26年3月19日 条例第36号
平成29年3月23日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第15号