○黒潮町水道審議会条例
平成18年3月20日
条例第180号
(設置)
第1条 黒潮町水道事業の円滑な運営を図るため、黒潮町水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 水道事業に関すること。
(2) 水道料金等に関すること。
(3) その他水道事業運営上必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、委員11人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 7人
(2) 町議会議員 4人
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこの職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、町議会議員は、その職務の任期中とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、審議会担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。