○黒潮町水道審議会条例

平成18年3月20日

条例第180号

(設置)

第1条 黒潮町水道事業の円滑な運営を図るため、黒潮町水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 水道事業に関すること。

(2) 水道料金等に関すること。

(3) その他水道事業運営上必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員11人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 7人

(2) 町議会議員 4人

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこの職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、町議会議員は、その職務の任期中とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、審議会担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月11日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町水道審議会条例

平成18年3月20日 条例第180号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
平成18年3月20日 条例第180号
令和2年6月11日 条例第50号