○黒潮町水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日

条例第179号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域、計画給水人口及び計画1日最大給水量は、次の表のとおりとする。

種別

番号

地区名

給水区域

計画給水人口

計画1日最大給水量

m3

上水道

1

大方

灘、伊田、有井川、上川口、浮鞭、加持、加持川、入野、馬荷、大方橘川、御坊畑、上田の口、下田の口、田野浦、出口

7,391

4,171

2

蜷川

蜷川

208

73

3

湊川

湊川

156

54

4

仲分川

仲分川

21

7

5

大井川

大井川

30

10

6

佐賀

白浜、佐賀、藤縄

2,167

1,656

7

荷稲・拳ノ川

荷稲地区の一部、川奥地区の一部、拳ノ川

340

203

8

鈴・熊野浦

鈴、熊野浦

100

54

9

市野瀬・佐賀橘川

市野瀬、佐賀橘川

116

33

10

伊与喜

伊与喜、熊井、不破原、市野々川、市野々川団地、小黒ノ川

340

164

合計

10,869

6,425

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者(法第8条第2項に規定する町長。以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、まちづくり課及び建設課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付の寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況報告書の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするために管理者が必要と認めた事項

3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日条例第288号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月18日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日 条例第179号

(令和2年6月11日施行)