○黒潮町営住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要綱

平成18年3月20日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第175号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づいて家賃の減額及び免除並びに徴収猶予を行う場合の基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条に規定する家賃の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当し、家賃の支払が困難と認められる者について行うことができる。

(1) 入居世帯が当該住宅の家賃について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により住宅扶助を受けている場合で、住宅扶助基準額が当該家賃の額に満たないとき。

(2) 生活保護法の住宅扶助を受けていた者が、疾病等による入院加療のため住宅扶助の支給を停止されたとき。

(3) 入居世帯が、市町村民税の非課税世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定による市町村民税がその者の属する全ての世帯員について課されない世帯をいう。)に該当するとき。

(4) 入居世帯が前号の市町村民税の課税計算の基礎となる前年の各種所得の収入金額がないとき。

(5) 火災、震災その他災害により当該入居住宅が著しい損害を受けたとき。

(6) 火災、震災その他災害により著しい損害を受け、その災害による損害により多額の費用を要する場合に、その世帯の総収入からその費用を控除した額が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(7) 入居世帯員が長期の療養により多額の療養費を要する場合に、その世帯の総収入からその費用を控除した額が当該世帯に応じた生活保護法の最低基準額相当の額以下と認められたとき。

(8) 入居世帯の生計維持者の死亡、失業又はその他入居世帯の責めによらない事由により収入が著しく低額となり、その収入が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(9) 前3号に掲げる事由により収入が低額となり、家賃算定基礎額の収入分位が現行の分位より下位となると認められるとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が家賃の支払が困難で減免が必要と認めたとき。

(家賃の減免)

第3条 家賃の減額又は免除は、次に定めるところにより行う。

(1) 前条第1号に該当する者については、当該認定家賃に満たない額に相当する額を減額する。

(2) 前条第2号に該当する者については、当該認定家賃を免除する。

(3) 前条第3号に該当する者については、当該認定家賃の額の4分の1に相当する額を減額する。

(4) 前条第4号に該当する者については、当該認定家賃の額の2分の1に相当する額を減額する。

(5) 前条第5号に該当する場合については、当該入居住宅が全損し、使用が不能と認めるときは免除とし、一部損壊により使用が不便と認めるときは当該認定家賃から損害を受ける前の専用床面積から使用できなくなった床面積を控除した床面積を専用床面積として認定した家賃を控除して得た額を減額するものとする。

(6) 前条第6号第7号又は第8号に該当する者については、当該認定家賃から収入分位0~10パーセントの家賃算定基礎額で認定した家賃の額を控除して得た額とその認定した家賃の額の4分の1に相当する額を減額する。

(7) 前条第9号に該当する場合については、当該認定家賃から下位となった収入分位で認定した家賃を控除して得た額を減額するものとする。

(8) 前条第10号に該当する者については、町長が必要と認めた額を減額し、又は免除する。

(9) 前各号の規定により減額を行った場合において、減額後の家賃に100円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額をもって減額後の家賃とする。

(家賃減免の期間等)

第4条 家賃を減額し、又は免除する期間は、申請の日の属する月の翌月から同月以後の最初の3月31日までの間において1年間を限度とし行うものとする。ただし、必要と認めるときは、この期間を更新することができる。

2 前項ただし書の規定による期間の更新を受けようとする者は、減額又は免除の期間が終了する日の属する月の15日までに申請をしなければならない。

(家賃の徴収猶予)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、第2条第6号第7号又は第8号に相当する者のうち短期的に収入が回復すると認めるものについては、6箇月以内の期間で収入が回復するまでの期間において、当該入居者の家賃を徴収猶予することができる。ただし、前条の減額又は免除を同時に受けることはできないものとする。

(届出義務等)

第6条 家賃の減額を受けた者は、当該減額の理由が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 家賃の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予の理由が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 第1項又は前項の届出があったときは、届出の日の属する月の翌月から減額を廃止し、徴収猶予を終了するものとする。

4 前項の規定により減額を廃止された後の家賃は、減額前の家賃を徴収するものとする。

5 第3項の規定により徴収猶予が終了した後は、徴収猶予を受けた額を町長の指示に従い納付しなければならない。

(減免の取消し等)

第7条 虚偽の申請により減額若しくは免除の決定を受けた場合又は減額若しくは免除の理由が消滅したにもかかわらず、前条第1項の規定による届出をせず、引き続いて減額又は免除を受けた場合は、その決定を取り消し、当該決定により不当に受けた利益の5倍に相当する額以下の金額を返還させるものとする。

(徴収猶予の取消し等)

第8条 虚偽の申請により徴収猶予の決定を受けた場合又は徴収猶予の理由が消滅したにもかかわらず、第6条第2項の規定による届出をせず、引き続いて徴収猶予を受けた場合は、その決定を取り消し、直ちに徴収猶予額の全額を納入させるものとする。

(減免及び徴収猶予の手続)

第9条 第3条の規定に基づく家賃の減額若しくは免除又は第5条の規定に基づく徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 第2条第1号に該当する場合にあっては、福祉保健所の発行する生活保護法による住宅扶助料を証明する書類

(2) 第2条第2号に該当する場合にあっては、福祉保健所の発行する生活保護法による住宅扶助料が停止されたことを証明する書類

(3) 第2条第3号及び第4号に該当する場合にあっては、世帯員全員の住民票、市町村の発行する市町村民税を証明する書類(市町村民税証明書又は市町村民税税額変更(減免)申請書等)及び年金、納付金を受けている者は、最近の受給額を明らかにする書類

(4) 第2条第5号に該当する場合においては、公的機関が発行するり災証明書及び被害が確認できる書類

(5) 第2条第6号に該当する場合においては、世帯員全員の収入を証明する書類を添付した収入申告書(以下「収入申告書」という。)、公的機関が発行するり災証明書及び当該災害により必要とされる費用を証明する書類

(6) 第2条第7号に該当する場合においては、収入申告書、診断書及び当該療養により必要とされる費用を証明する書類

(7) 第2条第8号に該当する場合においては、収入申告書及び当該事由を証明できる書類

(8) 死亡の場合は収入申告書及び死亡診断書の写し、失業の場合は収入申告書及び離職票その他の事由による場合は収入申告書及び当該事由を証明できる書類

(9) その他町長が必要と認める書類

2 第3条の規定により減額又は免除の決定したときは町営住宅家賃減免決定通知書(様式第2号)により、決定しないときは町営住宅家賃減免不決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第4条第1項に規定した期間の終了する者に対しては、町営住宅家賃減免期間終了通知書(様式第4号)により当該入居者に通知するものとする。

4 第4条第2項の規定により減額又は免除の期間を更新しようとする者は、第1項に規定する様式を準用し、申請するものとする。

5 第5条の規定により徴収猶予の決定したときは、町営住宅家賃執行猶予決定通知書(様式第5号)により、決定しないときは町営住宅家賃徴収猶予不決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

6 第6条第1項の規定による届出をしようとするときは、町営住宅家賃減免事由消滅届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

7 第6条第2項の規定による届出をしようとするときは、町営住宅家賃徴収猶予事由消滅届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

8 第6条第3項に規定した徴収猶予を終了した者に対しては、町営住宅家賃執行猶予終了通知書(様式第9号)により当該入居者に通知するものとする。

9 第7条の規定により減額又は免除を取り消したときは、町営住宅家賃減免取消通知書(様式第10号)により、当該決定者に通知するものとする。

10 第8条の規定により徴収猶予を取り消したときは、町営住宅家賃徴収猶予取消通知書(様式第11号)により、当該決定者に通知するものとする。

(適用除外)

第10条 第2条又は第3条の規定にかかわらず、住宅の住み替え又は移転を指示された場合に、正当な理由なくこれに従わない者、模様替え(増築)、同居又は用途変更等の保管義務違反をしている者若しくは不誠実な滞納者等公営住宅法(昭和26年法律第193号)条例及び黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第128号)の規定を遵守しない者については、減額の対象者としないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、適用除外の要件を解消したときは、減額若しくは免除又は徴収猶予の対象者とみなすものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年2月15日告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

様式 略

黒潮町営住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要綱

平成18年3月20日 告示第66号

(平成31年2月15日施行)