○黒潮町営高齢者住宅管理運営要綱

平成18年3月20日

訓令第90号

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第175号。以下「条例」という。)及び黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第128号)の規定に基づき、黒潮町営高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 公募の方法は、条例第4条の規定に基づき行うものとする。

(入居者の資格)

第3条 高齢者住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 65歳以上の単身世帯又は65歳以上の夫婦世帯(夫婦のいずれか一方が65歳以上である場合を含む。)及び65歳以上の2親等以内の親族(いずれか一方が65歳以上である場合を含む。)で2人世帯であること。

(2) 健常者及び国の定める障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準及び認知症老人の日常生活自立度判定基準において日常生活は、ほぼ自立していると認められる者(2人世帯の場合はどちらか一方)

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(入居の申込み及び決定)

第4条 前条に規定する入居資格のある者の入居申込み及び決定は、条例第8条の規定に基づき行うものとする。

(入居者の選考)

第5条 入居者の選考は、入居申込者の数が入居させるべき高齢者住宅の戸数を超えるときは、条例第9条の規定に基づき行うものとする。

(同居の承認)

第6条 第3条第1号に規定する入居資格者以外の同居は、認めないものとする。

(高齢者住宅の明渡し)

第7条 第3条第1号及び第2号に規定する入居資格に該当しなくなった場合は、速やかに高齢者住宅を明け渡さなければならない。

(家賃)

第8条 家賃の額は、条例第13条の規定に基づき行うものとする。

(収入の申告)

第9条 収入の申告は、条例第14条の規定に基づき行うものとする。

(家賃の減免)

第10条 家賃の減額又は免除は、条例第15条の規定に基づき行うものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

黒潮町営高齢者住宅管理運営要綱

平成18年3月20日 訓令第90号

(平成18年3月20日施行)