○黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第175号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置及び管理

第1節 町営住宅の設置(第3条)

第2節 町営住宅への入居(第4条―第12条)

第3節 町営住宅の家賃等(第13条―第20条)

第4節 町営住宅の入居者の遵守事項(第21条―第28条)

第5節 収入超過者及び高額所得者(第29条―第35条)

第6節 町営住宅の管理に関するその他の事項(第36条―第42条)

第3章 社会福祉法人等による町営住宅の使用(第43条―第49条)

第4章 中堅所得者等による町営住宅の使用(第50条―第52条)

第5章 雑則(第53条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設又は借上げ(法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するための借上げに限る。以下同じ。)をし、低額所得者に賃貸又は転貸をするための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 町営住宅監理員 法第33条第2項の規定により町長がその職員のうちから任命する同条第1項の公営住宅監理員をいう。

第2章 町営住宅の設置及び管理

第1節 町営住宅の設置

(設置)

第3条 町は、町営住宅を設置し、その名称及び位置は、規則で定める。

第2節 町営住宅への入居

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) テレビジョン放送

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報誌への掲載

(5) 町の区域内の一般回覧又はマイク放送

2 前項の公募は、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込方法、選考方法、入居の時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者については、公募によらないで、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくはその同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると町長が認めるとき。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると町長が認めるとき。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅の入居者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定に該当する者にあっては第3号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居者と共に町営住宅に入居する者は、現に同居し、又は同居しようとする親族等(入居者の3親等以内の親族、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者その他婚姻関係と同様の事情にある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)である者

(2) その者(前号に掲げる者を含む。以下同じ。)の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 その者が特に居住の安定を図る必要があるものとして町長が次項に定める場合 214,000円

 町営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は借上げによるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後にあっては、政令第6条第2項で定める金額)

 及びに掲げる場合以外の場合 政令第6条第2項で定める金額

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 税及び水道料等を滞納していないこと。

(5) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する特に居住の安定を図る必要がある者として町長が定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居住においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる場合を除く。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

(3) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(6) 入所者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(7) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者の資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅を明け渡そうとする入居者が、当該明渡しに伴い、他の町営住宅に次条第1項の入居の申込みをしたときは、当該入居者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条第1項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害の発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に定める町営住宅の入居者の資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の入居の申込みをした者(次条において「入居申込者」という。)のうちから町営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居決定者に対しては、前項の規定による通知と併せて、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときは、次の各号のいずれかに該当する入居申込者のうちから当該町営住宅の入居者を選考するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないために親族等と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯の構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住の状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないために困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から順に前条第2項の規定による決定(以下「入居の決定」という。)をするものとする。

3 前項の場合において、住宅に困窮する度合いの順位の定め難い入居申込者については、公開抽選によりその順位を決定するものとする。

4 第2項の住宅に困窮する度合いの判定の基準は、町長が次条に規定する黒潮町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定めるものとする。

5 町長は、第1項各号のいずれかに該当する入居申込者のうち、次の各号に該当する場合で、速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、第2項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫

(2) 18歳未満の児童が3人以上いる場合

(3) 60歳以上の単身者である場合

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 第6条第2項各号のいずれかに該当する者がいる場合

(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者がいる場合

(黒潮町営住宅入居者選考委員会)

第10条 町営住宅の入居者の選考に関する事項を調査、審議させるため、黒潮町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者について町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 識見を有する者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再委嘱されることができる。

6 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

8 委員長に事故があるときは、委員の互選によりあらかじめ定められた者が、その職務を代理する。

9 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)の議長は、委員長が当たる。

10 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、及び議決をすることができない。

11 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(入居補欠者)

第11条 町長は、第9条の規定により町営住宅の入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が次条第3項の規定に基づき入居の決定を取り消されたとき又は入居決定者及びその親族等が同条第5項の規定に従わず町営住宅に入居しなかったときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い、入居の決定をするものとする。

(入居の手続等)

第12条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 誓約書を提出すること。

(2) 第17条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は前項に定める期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに町営住宅の入居指定日を通知するものとする。

5 入居決定者は前項の入居指定日から20日以内に、当該入居決定者と現に同居し、又は同居しようとする親族等は当該入居指定日から3月以内に当該町営住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

第3節 町営住宅の家賃等

(家賃等)

第13条 町営住宅の毎月の家賃の額は、毎年度、次条第2項の規定により認定された町営住宅の入居者の収入(同条第3項の規定により更正された場合にあっては、当該更正された後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に定める方法により算出した額とする。ただし、町営住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定に基づく請求をしたにもかかわらず、当該入居者が当該請求に応じないときは、当該町営住宅の毎月の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に定める方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入の申告をしなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入を認定し、当該収入を町営住宅の入居者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、町長に意見を申し立てることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は執行猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 町営住宅の入居者又はその同居者の収入が著しく低額となったとき。

(2) 町営住宅の入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めるとき。

(家賃の徴収)

第16条 町長は、町営住宅の入居者から、第12条第4項の入居指定日から当該入居者が当該町営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては第32条第1項若しくは第37条第1項の期限として指定した日の前日又は当該町営住宅を明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては当該請求をした日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 町営住宅の入居者は、毎月末日(月の途中で当該町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 町営住宅の入居者が新たに入居した場合又は当該町営住宅を明け渡した場合において、当該入居者の当該入居し、又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 町営住宅の入居者が第41条に規定する手続を経ないで当該町営住宅を立ち退いた場合における第1項の規定の適用については、町長が認定した日をもって当該入居者が当該町営住宅を明け渡した日とする。

(敷金)

第17条 町長は、町営住宅の入居者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第15条各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、町営住宅の入居者が当該町営住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居者に未納の家賃その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

4 還付する敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等町営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の費用の負担)

第19条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、破損したガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 前項の規定により町がその費用を負担すべき修繕の必要が町営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、町長の選択に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用に関しては、町長が別に定める。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、町営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項の規定により町がその費用を負担すべきもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

第4節 町営住宅の入居者の遵守事項

(入居者の保管義務等)

第21条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 町営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって町営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、当該町営住宅又は共同施設を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第23条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第25条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等)

第26条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認をするに当たり、町営住宅の入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

3 町営住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(同居の承認)

第27条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、同居させようとする者が暴力団員であるときは、町長の承認を得ることができない。

(入居の承継)

第28条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条に定めるところにより、町長の承認を得て、引き続き当該町営住宅に居住することができる。ただし、引き続き当該町営住宅に居住しようとする者が暴力団員でないときに限る。

第5節 収入超過者及び高額所得者

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は、毎年度、第14条第2項の規定により認定した町営住宅の入居者の収入が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上入居しているとき(次項に規定する場合に該当するときを除く。)は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、第14条第2項の規定により認定した町営住宅の入居者の収入が最近2年間引き続き政令第9条に定める金額を超え、かつ、当該入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は、前2項の規定による認定に対し、町長に意見を申し立てることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された町営住宅の入居者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者として認定された町営住宅の入居者に係る当該町営住宅の毎月の家賃の額は、当該認定をされている間(当該入居者が当該認定をされている間に当該町営住宅を明け渡したときは、当該認定をされた日から当該明け渡した日までの間)は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該入居者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項(第14条第1項ただし書に規定する場合にあっては、政令第8条第3項において準用する同条第2項)に定める方法により算出した額とする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第32条 町長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた町営住宅の入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた町営住宅の入居者が次の各号のいずれかの特別の事情があるときは、その申出により、同項の期限を延期することができる。

(1) 当該入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 当該入居者又はその同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(3) 前2号に掲げるものに準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者として認定された町営住宅の入居者に係る当該町営住宅の毎月の家賃の額は、当該認定をされた日から前条第1項の期限として指定された日までの間(当該入居者がその間に当該町営住宅を明け渡したときは、当該認定をされた日から当該明け渡した日までの間)は、第13条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた町営住宅の入居者が同項の期限が到来しても当該町営住宅を明け渡さないときは、町長は、当該期限が到来した日の翌日から当該町営住宅を明け渡す日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は、前項の金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 町長は、第29条第1項又は第2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定された町営住宅の入居者に対し、当該入居者から申出があったときその他必要があると認めるときは、他の適当な住宅のあっせん等をするものとする。この場合において、当該入居者が町営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、当該入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間の通算)

第35条 町長が第7条第1項の申込みをした町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させた場合における第29条の規定の適用については、当該入居者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により明け渡すべき当該町営住宅に入居していた期間は、当該入居者が当該明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算するものとする。

2 町長が第38条の申出をした町営住宅の入居者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第29条の規定の適用については、当該入居者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、当該入居者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算するものとする。

第6節 町営住宅の管理に関するその他の事項

(収入状況の報告の徴収等)

第36条 町長は、第13条第1項第31条若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家賃若しくは金銭の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予、第17条第2項の規定に基づく敷金の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予、第29条の規定による収入超過者若しくは高額所得者としての認定若しくは更正、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定による住宅のあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項の規定に基づく権限を、その職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は前項の規定に基づき指定された職員は、前2項の規定に基づきその職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡し請求等)

第37条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、町営住宅を除却するために必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定に基づく請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定に基づく請求を受けた町営住宅の入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 第1項の規定に基づく請求を受けた町営住宅の入居者については、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは、「第37条第1項」と読み替えるものとする。

5 第15条の規定は、前項において準用する第33条第2項の金銭について準用する。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第38条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定による当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、町長に入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 町長は、前条の申出をした町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃の額が従前の町営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第31条又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 町長は、町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃の額が従前の町営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第31条又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡しに係る検査等)

第41条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 町営住宅の入居者は、第26条第1項ただし書の規定により当該町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(明渡し請求等)

第42条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町営住宅の入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 町営住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 町営住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅の入居者が町営住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(4) 町営住宅の入居者が正当な理由によらないで15日以上当該町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第5項又は第21条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 町営住宅の入居者(同居する者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定に基づく請求を受けた町営住宅の入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた町営住宅の入居者から、当該入居者に係る第12条第4項の入居指定日から当該請求をした日までの間は、近傍同種の住宅の家賃とそれまでに納付された家賃の額との差額に法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率をいう。)による納付期後の利息を付した額の金銭を、当該請求をした日の翌日から当該町営住宅を明け渡す日までの間は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた町営住宅の入居者から、当該請求をした日の翌日から当該町営住宅を明け渡す日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をするときは、当該請求をする日の6月前までに当該入居者にその旨を通知するものとする。

第3章 社会福祉法人等による町営住宅の使用

(使用の許可)

第43条 町長は、町営住宅を公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条各号に掲げる事業(第45条第2項において「社会福祉事業等」という。)を運営する法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の規定に基づく許可(以下「使用の許可」という。)に条件を付することができる。

(使用の許可の申請等)

第44条 社会福祉法人等は、使用の許可を受けようとするときは、町営住宅の使用の目的、使用の期間その他の当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合において、当該社会福祉法人等に対し、使用の許可をするときはその旨とともに町営住宅の使用開始指定日を、使用の許可をしないときはその旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、使用の許可を受けたときは、町長が定める日までに当該町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料の納付等)

第45条 使用の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第46条 使用の許可を受けた社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第16条第19条から第26条まで、第37条第1項から第3項まで及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「当該入居者」とあるのは「当該社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第16条中「第12条第4項の入居指定日」とあるのは「第44条第2項の使用開始指定日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第32条第1項若しくは第37条第1項」とあるのは「同項」と、「第42条第1項の規定に基づく請求をした」とあるのは「第49条の規定に基づき使用の許可を取り消した」と、「当該請求をした」とあるのは「当該取り消した」と、「入居した」とあるのは「使用を開始した」と、「当該入居し」とあるのは「当該使用を開始し」と、第24条中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

(報告の徴収)

第47条 町長は、町営住宅を適正かつ合理的に管理するために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(申請内容の変更の届出)

第48条 使用の許可を受けた社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更の内容を町長に届け出なければならない。

(使用の許可の取消し)

第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 中堅所得者等による町営住宅の使用

(中堅所得者等による使用)

第50条 町長は、その区域内の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅を適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(家賃)

第51条 前条の規定に基づき町営住宅を使用する者に係る当該町営住宅の毎月の家賃の額は、その者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額とする。

2 前項の収入については、第14条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第36条第1項」とあるのは、「第52条第2項において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

(準用等)

第52条 第50条の規定に基づく町営住宅の使用に係る当該町営住宅の入居者の募集の方法、資格及び選定の方法については、黒潮町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第176号)の規定による。

2 第50条の規定に基づく町営住宅の使用については、前条第2項に定めるもののほか、第8条第1項及び第2項第11条第12条第16条から第28条まで(第17条第2項及び第19条第3項を除く。)第36条第41条第42条(第1項第7号及び第5項を除く。)及び第54条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条第1項の規定により例によることとされる黒潮町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第6条」と、第11条第1項中「第9条」とあるのは「第52条第1項の規定により例によることとされる黒潮町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第8条」と、「選考する」とあるのは「選定する」と、第16条第1項中「日(第32条第1項又は第37条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては第32条第1項若しくは第37条第1項の期限として指定した日の前日又は当該町営住宅を明け渡した日のいずれか早い日、」とあるのは「日(」と、第36条中「第13条第1項、第31条若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家賃若しくは金銭の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予、第17条第2項の規定に基づく敷金の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予、第29条の規定による収入超過者若しくは高額取得者としての認定若しくは更正、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定による住宅のあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条第1項の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第53条 町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、法第33条の規定に基づき、町営住宅監理員を置く。

2 町営住宅監理員は、町長が職員のうちから任命する。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査等)

第54条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は町営住宅の入居者に対し、適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

第55条 削除

(敷地の目的外使用)

第56条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(委任)

第57条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第58条 偽りその他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた町営住宅の入居者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大方町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年大方町条例第22号)又は佐賀町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年佐賀町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年4月18日条例第197号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第232号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第267号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第287号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新町営住宅条例」という。)第42条第1項第6号(新町営住宅条例第52条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新町営住宅条例第8条第2項(新町営住宅条例第52条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定を受けた者(新町営住宅条例第28条(新町営住宅条例第52条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、当該決定を受けた者の死亡後又は退去後に、町長の承認を得て、引き続き当該町営住宅に居住する者を含む。)について適用する。

3 施行日前に第1条の規定による改正前の黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧町営住宅条例」という。)第8条第2項(旧町営住宅条例第52条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による決定を受けた者(旧町営住宅条例第28条(旧町営住宅条例第52条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、当該決定を受けた者の死亡後又は退去後に、町長の承認を得て、引き続き当該町営住宅に居住する者を含む。以下同じ。)が新町営住宅条例第42条第1項第6号の規定に該当したとき(次項本文に規定する場合を除く。)は、町長は、当該決定を受けた者に対し、当該町営住宅の明渡しを勧告するものとする。ただし、新町営住宅条例第42条第1項(新町営住宅条例第52条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に基づき当該町営住宅の明渡しを請求するときを除く。

4 施行日前に旧町営住宅条例第8条第2項の規定による決定を受けた者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と同居し、新町営住宅条例第42条第1項第6号の規定に該当したときは、町長は、当該決定を受けた者に対し、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同項の規定に基づき当該町営住宅の明渡しを請求するときを除く。

5 町長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、当該決定を受けた者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、施行日前に旧町営住宅条例第8条第2項の規定による決定を受けた者が新町営住宅条例第42条第1項第6号の規定に該当し、他の町営住宅の入居者その他の者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、町長は、当該決定を受けた者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定に基づく町営住宅の明渡しの請求については、新町営住宅条例第42条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成24年3月19日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例第13条第1項、第14条(同条例第51条第2項において準用する場合を含む。)及び第31条の規定は、平成30年度以降の年度の町営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和2年6月11日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第16号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第175号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第175号
平成18年4月18日 条例第197号
平成18年12月15日 条例第232号
平成19年3月16日 条例第267号
平成19年6月22日 条例第287号
平成20年3月18日 条例第8号
平成24年3月19日 条例第14号
平成25年12月20日 条例第44号
平成29年12月15日 条例第24号
令和2年6月11日 条例第50号
令和2年12月11日 条例第71号
令和4年9月13日 条例第16号