○黒潮町道路及び附属物占用並びに占用料徴収条例施行規則
平成18年3月20日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町道路及び附属物占用並びに占用料徴収条例(平成18年黒潮町条例第174号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第3条関係)
1 電気通信事業者が設置する共架を目的とする柱に電気事業者が添架する電線の徴収の割合は、70%とする。 |
2 電気事業者が設置する共架を目的とする柱に電気通信事業者が添架する電線の徴収の割合は、70%とする。 |