○黒潮町道路及び附属物占用並びに占用料徴収条例施行規則

平成18年3月20日

規則第127号

(占用料の免除)

第2条 条例第15条の規定により占用料を免除するものは、同条第1号及び第2号に該当するもの及び別表第1に掲げるものとする。

(占用料の減額)

第3条 条例第15条第3号の規定により占用料を減額するものは、別表第2に定めるものとする。

2 前項に規定するものに係る占用料の額は、条例に規定するところにより算出して得た合計額に別表第2に定める割合を乗じて得た額とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町道路、附属物占用及び徴収条例施行規則(昭和61年大方町規則第6号)又は佐賀町道路占用料徴収条例施行規則(昭和60年佐賀町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

1 条例第15条第1号に該当するもの

(1) 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添架している電柱

(2) 公共的団体が設置する有線放送用電柱

(3) 公共的団体が設ける水管

2 条例第15条第2号に該当するもの

水道及び下水道の各戸引込地下埋設管並びに通路

別表第2(第3条関係)

1 電気通信事業者が設置する共架を目的とする柱に電気事業者が添架する電線の徴収の割合は、70%とする。

2 電気事業者が設置する共架を目的とする柱に電気通信事業者が添架する電線の徴収の割合は、70%とする。

黒潮町道路及び附属物占用並びに占用料徴収条例施行規則

平成18年3月20日 規則第127号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第127号