○黒潮町道路及び附属物占用並びに占用料徴収条例
平成18年3月20日
条例第174号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定める場合を除くほか、道路及び附属物の占用並びに占用料徴収に関し必要な事項を、定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により道路管理者たる町長の管理する道路をいう。
(占用許可)
第3条 道路及びその附属物を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 占用する位置
(2) 占用の目的
(3) 占用する面積
(4) 占用する期間
(5) 申請者の住所及び氏名
第4条 前条の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書、仕様書及び図面
(3) 法令により官公署の許可を要するものにあっては、その許可書又はその写し
(4) 占用地の隣地に利害があると認められるものについては、その利害関係者の同意書
(占用の変更)
第5条 次に掲げる場合においては、道路及びその附属物の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、前2条の規定に準じ更に町長の許可を受けなければならない。
(1) 占用の目的、期間、位置等を変更しようとするとき。
(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。
(3) 占用の目的たる工作物その他の施設を変更しようとするとき。
(4) 占用の期間満了後継続して占用しようとするとき。ただし、この場合の申請は、次の期間にこれを行わなければならない。
ア 占用期間1年以上のもの 期間満了前1箇月以内
イ ア以外のもの 期間満了前7日以内
(権利義務の譲渡等)
第6条 占用者は、町長の許可を受けた後占用区域を他人に使用させ、又はその権利を譲渡することはできない。ただし、相続により前占用者の権利を継承した者は、その相続したことを証明する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(占用の更新)
第7条 占用期間は、5箇年以内とする。ただし、占用の目的によってこれを更新することができる。
(占用物の返還)
第8条 占用者は、占用期間中その占用の必要がなくなったときは、速やかに占用物の返還の届出をしなければならない。
(許可の取消し)
第9条 町長は、次に該当する場合は、許可の期間中であっても許可の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 占用者が許可の条件に違反し、又は故意又は怠慢によりその箇所を損傷したとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。
2 許可を取り消した場合でも、既に納付された占用料は還付しない。
(原状回復)
第10条 占用の許可期間満了若しくは占用を廃止しようとする場合又は占用の許可が取り消されたときは、道路及びその附属物を原状に復した上検査を受けなければならない。
(義務の不履行等)
第11条 前条の義務を履行せず、又は履行するも不十分なときは、町長は、占用者に代わってこれを執行し、これに要した費用を占用者から徴収する。
(占用料)
第12条 道路及びその附属物の占用料は、別表に定める金額の範囲内で町長が定める。
(占用料の算定)
第13条 占用料の算定は、次の各号による。
(1) 占用期間は、年又は月をもって計算する。
(2) 占用地の幅員が1メートル未満のものについては長さをもって計算し、幅員1メートル以上のものについては面積をもって計算する。ただし、延長1メートル未満は1メートルとして計算し、面積1平方メートル未満は1平方メートルとして計算する。
(占用料の納期)
第14条 占用料は、特に納付期日を指定したもの以外は毎年4月中にその年度分を納付しなければならない。ただし、5月以降に許可を受けたものの占用料は、許可を与える際に納付しなければならない。
(占用料の減免)
第15条 町長は、次の各号に掲げる場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共のために占用するとき。
(2) 道路に出入りする通路を設けるため路肩及び側溝を占用するとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大方町道路、附属物占用及び徴収条例(昭和61年大方町条例第5号)又は佐賀町道路占用料徴収条例(昭和43年佐賀町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年3月18日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |||
第2種電柱 | 670 | |||||
第3種電柱 | 900 | |||||
第1種電話柱 | 390 | |||||
第2種電話柱 | 620 | |||||
第3種電話柱 | 850 | |||||
その他の柱類 | 39 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 4 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 230 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 590 | ||||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 780 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 16 | |||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 23 | |||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 35 | |||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 47 | |||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 70 | |||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 93 | |||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 160 | |||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 230 | |||||
外径が1m以上のもの | 470 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1mにつき1年 | 2 | |
その他のもの | 8 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する表示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | 390 | |||
地下に設けるもの | 230 | |||||
その他のもの | 780 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 780 | |||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 290 | |||||
地下に設ける通路 | 180 | |||||
その他のもの | 780 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 6 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 59 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 59 | ||
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 590 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 6 | |||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 59 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |||
その他のもの | 290 | |||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 780 | ||||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 59 | ||||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | |||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする(円未満の端数があるときは、繰上げとする。)。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01m2若しくは0.01m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01m2若しくは0.01m未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。