○黒潮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第171号

(設置)

第1条 町は、河川、用排水路、海域等公共用水域の水質保全及び生活環境の整備を図るため、黒潮町漁業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(区域、名称及び位置)

第2条 施設の区域、名称及び位置は、次のとおりとする。

区域

名称

位置

鈴クリーンセンター

黒潮町鈴211番地9

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して、汚水を処理するため設けられる処理施設で町が管理するものをいう。

(2) 汚水 生活又は事業等に起因するし尿及び雑排水をいう。

(3) 使用者 施設の処理区域内で、施設を使用する世帯主又は事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。

(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(管理)

第4条 施設の管理は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するものにこれを行わせることができる。

(供用開始)

第5条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び区域を公告しなければならない。

(排水設備計画の確認)

第6条 使用者は、排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることとし、確認を必要としない。

(費用の負担)

第7条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備の新設等を行うものが負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めるものについては、この限りでない。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事は、町長が指定した排水設備工事指定業者でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、町の検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者に施設の使用の変更があった場合は、当該使用者が遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第11条 町長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月における使用について納入通知書による納付又は集金、口座振替の方法によって徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納付期限は、納入通知書発行の日の属する月の末日とする。ただし、施設の使用を休止し、又は廃止した場合には、臨時にこれを徴収する。

4 第2項の規定にかかわらず、土木、建築等に関する工事の施行に伴う排水のため施設を使用する場合又はその他施設を一時的に使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めるときに行う。

(使用料の算定)

第12条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に対し、次のとおりとする。

(1) 1月につき

基本使用量 10立方メートル 基本料金 1,904円

超過料金 1立方メートルにつき 171円

(2) 前号の規定により算出された合計額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併せて使用する場合の使用水量は、前2号の規定により認定された使用水量を合算したものとする。

(4) 前3号の規定により認定された水量が施設に排除する汚水量と著しく異なる場合の使用水量は、これらの規定にかかわらず、使用者の申告に基づき、使用の態様を勘案して、町長が認定する。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(手数料)

第14条 排水設備工事指定業者の指定審査等に関する手数料は、次に掲げるところにより申請の際に徴収する。

(1) 審査手数料

排水設備工事指定業者の指定審査

1件につき新規の場合 20,000円

更新の場合 10,000円

(2) 登録手数料

責任技術者の登録

1件につき新規の場合 5,000円

更新の場合 3,000円

技能者の登録

1件につき新規の場合 5,000円

更新の場合 3,000円

(3) 試験手数料

責任技術者試験 1件につき 5,000円

技能者試験 1件につき 3,000円

(4) 検査手数料

排水設備の工事の検査 1件につき 1,000円

(加入分担金)

第15条 施設の供用開始後において、新たに使用者となる者については、加入分担金を納付しなければならない。

(督促等)

第16条 この条例により納付すべき使用料及び加入分担金の徴収に係る督促及び延滞金については、黒潮町税外収入の延滞金及び滞納処分費等の徴収条例(平成18年黒潮町条例第65号)の規定を準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の確認を受けないで、排水設備の新設等の工事を実施したもの

(2) 第8条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料を免れた者に対する過料)

第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐賀町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年佐賀町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月15日条例第238号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第11号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の消費税に関する経過措置)

2 改正後の第12条の規定にかかわらず、施行日前から継続している漁業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の黒潮町税条例第21条、黒潮町税外収入の延滞金及び滞納処分費等の徴収条例第2条、黒潮町後期高齢者医療に関する条例第5条、黒潮町介護保険条例第6条、黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第21条及び黒潮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する歳入に係る督促状に適用し、同日前に納期限の到来した歳入に係る督促状の督促手数料については、なお従前の例による。

黒潮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第171号

(令和5年4月1日施行)