○黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第170号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 黒潮町農業集落排水処理施設の管理は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第5項及び第6項の規定によるほか、関係法令に適合した水質を排水するよう管理しなければならない。
(2) 生活環境に有害となる排水を放流してはならない。
(排水設備の施行及び構造等の基準)
第3条 排水設備の施行及び構造等の基準は、法令に定めるもののほか、別に町長が定める基準によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 備考 |
使用者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 | 2年以内で町長の認定する期間 | 公のり災証明書を添付のこと。 |
使用者又は使用者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 | 医師の証明書を添付のこと。 | |
その他町長が特に必要と認めるとき。 | 町長が必要と認める期間 |
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