○黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第123号

(施設の管理)

第2条 黒潮町農業集落排水処理施設の管理は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第5項及び第6項の規定によるほか、関係法令に適合した水質を排水するよう管理しなければならない。

(2) 生活環境に有害となる排水を放流してはならない。

(排水設備の施行及び構造等の基準)

第3条 排水設備の施行及び構造等の基準は、法令に定めるもののほか、別に町長が定める基準によらなければならない。

(使用者の届出)

第4条 条例第6条に規定する使用者となる旨の届出は、農業集落排水事業使用者確認届(様式第1号)によるものとする。

(排水設備計画の承認申請)

第5条 条例第8条に規定する承認を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、農業集落排水設備等計画承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。また、承認を受けた計画を変更するときも同様とする。

2 町長は、前項の申請の承認を決定したときは、農業集落排水設備等計画承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備工事の完了届及び検査)

第6条 条例第11条の規定による排水設備の完了の届出は、農業集落排水設備等工事完了届(様式第4号)により町長に提出しなければならない。また、完了検査は責任技術者立会いの上町職員の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、適合していると認めた場合は、農業集落排水設備等工事検査済証(様式第5号)を交付するものとする。

(使用開始の届出)

第7条 条例第12条第1項に規定する使用の開始(休止・廃止・再開)に係る届出は、農業集落排水使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第12条第2項の規定による使用者に変更があった場合の届出は、農業集落排水使用者変更届(様式第7号)によるものとし、当該届出をしないで施設を使用した者は前使用者が引き続き使用したものとみなす。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第15条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、農業集落排水使用料減免申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請の可否を決定したときは、農業集落排水使用料減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第19条の規定により、分担金の徴収猶予を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、農業集落排水事業使用者分担金徴収猶予申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、分担金徴収猶予基準(別表)に基づいて適否を決定し、農業集落排水事業使用者分担金徴収猶予決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予を取り下げたいときは、農業集落排水事業使用者分担金徴収猶予取下届書(様式第12号)により直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったときは、農業集落排水事業使用者分担金徴収猶予取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年大方町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

備考

使用者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合

2年以内で町長の認定する期間

公のり災証明書を添付のこと。

使用者又は使用者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合

医師の証明書を添付のこと。

その他町長が特に必要と認めるとき。

町長が必要と認める期間

 

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黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第123号

(平成18年3月20日施行)