○黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第170号

(設置)

第1条 農業用用排水の水質保全、排水処理施設の機能維持及び農村環境の改善を図り、併せて公共水域の水質保全に資するため、黒潮町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(区域、名称及び位置)

第2条 施設の区域、名称及び位置は、次のとおりとする。

区域

名称

位置

蜷川

蜷川クリーンセンター

黒潮町蜷川字柏原4104番1

出口

出口クリーンセンター

黒潮町出口字風呂ヶ谷2038番3

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水処理施設 汚水を排水するために町で設置した排水管その他の排除施設及びこれに接続して、汚水を処理するため設けられる処理施設で町が管理するものをいう。

(2) 汚水 家庭又は事業所から排出するし尿及び雑排水をいう。

(3) 使用者 前条に規定する区域に居住する者又は居住しようとする者及び事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(4) 使用者団体 施設の処理区域内の使用者で構成する団体をいう。

(5) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。

(管理)

第4条 施設の管理は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するものにこれを行わせることができる。

(供用開始)

第5条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び区域並びに供用開始に必要な事項を公告しなければならない。

(使用者の届出)

第6条 使用者は、前条の区域の公告があったときは、使用者となる旨を町長に届け出なければならない。

(排水設備の設置義務)

第7条 使用者は、第1条の目的を達成するため、施設の供用を開始する日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(排水設備計画の承認)

第8条 使用者は、排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について、町長の承認を受けなければならない。また、承認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。

(費用の負担)

第9条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備を新設等する者が負担する。

(排水設備の工事の実施)

第10条 排水設備の新設等の工事は、町長が指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定業者に関する事項については、別に町長が定める。

(排水設備の工事の検査)

第11条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出、町の検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者に施設の使用の変更があった場合は、当該使用者が遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。この場合において、新たに使用者となった者は、従前の使用者の地位を継承する。

(使用料の徴収及び期日)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に対し、別表に定める額によって算出された合計額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の使用料は、納入通知書による納付、集金又は口座振替の方法によって毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納付期日は、毎使用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の納付期日は、この限りでない。

(使用料の算定)

第14条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合にはその水量とし、使用水量は使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併せて使用する場合の使用水量は、前2号の規定により認定された使用水量を合算したものとする。

2 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に必要な資料の提供を求めることができる。

(計量装置の設置)

第14条の2 前条第1項第2号に該当する水道水以外の水を使用する使用者は、町長が定める位置に計量装置を設置しなければならない。ただし、設置が困難な場合又は町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の計量装置は、町長が貸与するものとし、その計量装置の使用料は無料とする。

(使用料の減免)

第15条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免し、又は免除することができる。

(手数料)

第16条 排水設備工事指定業者の指定審査等に関する手数料は、次に掲げるところにより申請の際に徴収する。

(1) 審査手数料

排水設備工事指定業者の指定審査

1件につき新規の場合 20,000円

更新の場合 10,000円

(2) 登録手数料

責任技術者の登録

1件につき新規の場合 5,000円

更新の場合 3,000円

技能者の登録

1件につき新規の場合 5,000円

更新の場合 3,000円

(3) 試験手数料

責任技術者試験 1件につき 5,000円

技能者試験 1件につき 3,000円

(4) 検査手数料

排水設備の工事の検査 1件につき 1,000円

(分担金)

第17条 使用者が負担する分担金の額は、10万円とする。ただし、施設の供用が開始された日から起算して、次の各号に掲げる年数以内に排水設備を設置し、利用の開始をした場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 1年以下 4万円

(2) 1年を超え、2年以下 6万円

(3) 2年を超え、3年以下 8万円

2 第7条ただし書に規定する町長が特別の事由があると認める場合の分担金の額は、町長が別に定める。

(分担金の徴収)

第18条 町長は、第6条の規定により使用者を定めたときは、当該使用者から第12条に規定する使用開始の届出日から6箇月以内に分担金を徴収する。

(分担金の徴収猶予)

第19条 町長は、特別な事由により使用者が分担金を納付期日までに納付することが困難と認める場合は、徴収を猶予することができる。

(分担金の減額)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する使用者の分担金を減免し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設等に係る使用者

(2) 特別な事由により特に分担金を減免し、又は免除する必要があると認められる使用者

(督促及び滞納処分)

第21条 この条例の規定により納付すべき使用料及び分担金の滞納者に対する督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、黒潮町税外収入の延滞金及び滞納処分費等の徴収条例(平成18年黒潮町条例第65号)の規定を準用する。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(過料等)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の承認を受けないで、排水設備の工事を実施したもの

(2) 第10条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は、前項の規定に該当する使用者に、その施設を撤去させることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大方町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年大方町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月15日条例第231号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第10号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の消費税に関する経過措置)

2 改正後の第13条の規定にかかわらず、施行日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の黒潮町税条例第21条、黒潮町税外収入の延滞金及び滞納処分費等の徴収条例第2条、黒潮町後期高齢者医療に関する条例第5条、黒潮町介護保険条例第6条、黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第21条及び黒潮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する歳入に係る督促状に適用し、同日前に納期限の到来した歳入に係る督促状の督促手数料については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

使用料

(1) 一般家庭用

区分

使用者が排除した汚水量

使用料

基本料金

10立方メートルまで

1,904円

超過料金

1立方メートルにつき

171円

(2) その他(一般家庭用以外)

区分

使用者が排除した汚水量

使用料

基本料金

20立方メートルまで

4,000円

超過料金

1立方メートルにつき

171円

黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第170号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 条例第170号
平成18年12月15日 条例第231号
平成23年3月18日 条例第10号
平成25年12月20日 条例第42号
令和5年3月22日 条例第6号
令和5年12月15日 条例第41号