○黒潮町公園設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第169号

(設置)

第1条 児童及び一般公衆の生活文化の向上と休養を図り、福祉増進に寄与するために公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浜町公園

黒潮町佐賀485番地2

パンダ公園

黒潮町佐賀1080番地1

坂折公園

黒潮町佐賀3444番地10

海雲寺公園

黒潮町佐賀374番地10

塩屋公園

黒潮町佐賀100番地2

坂折河川公園

黒潮町佐賀2460番地1

上川口鯨公園

黒潮町上川口1769番地1

(管理)

第3条 公園に目的保全のため管理人を置くことができる。

2 管理人は、町長が委嘱する。

(禁止行為)

第4条 何人も公園区域内において次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 工作物又は備品を汚損し、又は破損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 植栽その他土地の形質を変更すること。

(4) 飲料水を汚染すること。

(5) 指定の場所以外の場所に広告物を掲げること。

(6) 指定の場所以外の場所で野営、焚火又は炊飯をすること。

(7) 指定の場所以外の場所にごみその他汚物又は廃物を捨てること。

(8) 指定の場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(9) 他人に対し、著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたること。

(10) その他保安、衛生、風紀上障害となり、又は公園の管理に支障がある行為をすること。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により公園に被害を与えた者は、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町公園設置及び管理に関する条例(昭和54年大方町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年11月26日から適用する。

(平成20年3月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

黒潮町公園設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第169号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
平成18年3月20日 条例第169号
平成20年3月1日 条例第1号
平成20年3月18日 条例第21号
平成23年3月18日 条例第17号
平成23年6月17日 条例第30号
平成25年3月21日 条例第17号