○黒潮町公園設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第169号
(設置)
第1条 児童及び一般公衆の生活文化の向上と休養を図り、福祉増進に寄与するために公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浜町公園 | 黒潮町佐賀485番地2 |
パンダ公園 | 黒潮町佐賀1080番地1 |
坂折公園 | 黒潮町佐賀3444番地10 |
海雲寺公園 | 黒潮町佐賀374番地10 |
塩屋公園 | 黒潮町佐賀100番地2 |
坂折河川公園 | 黒潮町佐賀2460番地1 |
上川口鯨公園 | 黒潮町上川口1769番地1 |
(管理)
第3条 公園に目的保全のため管理人を置くことができる。
2 管理人は、町長が委嘱する。
(禁止行為)
第4条 何人も公園区域内において次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 工作物又は備品を汚損し、又は破損すること。
(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。
(3) 植栽その他土地の形質を変更すること。
(4) 飲料水を汚染すること。
(5) 指定の場所以外の場所に広告物を掲げること。
(6) 指定の場所以外の場所で野営、焚火又は炊飯をすること。
(7) 指定の場所以外の場所にごみその他汚物又は廃物を捨てること。
(8) 指定の場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) 他人に対し、著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたること。
(10) その他保安、衛生、風紀上障害となり、又は公園の管理に支障がある行為をすること。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失により公園に被害を与えた者は、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年11月26日から適用する。
附則(平成20年3月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。