○黒潮町請負工事検査規程

平成18年3月20日

訓令第88号

(趣旨)

第1条 この訓令は、工事の請負契約の履行の確保のために行う工事検査(以下「検査」という。)を適正かつ効率的に執行するために必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事の全部又は一部が完成した場合に、その出来形を確認し、合否を決定するために行うもの

(2) 出来高検査 請負人から請負代金の部分払いの請求があった場合、工事の完成が遅延したため違約金を徴収する必要がある場合又は工事の進捗状況を把握するため必要がある場合に、その出来高を確認するために行うもの

(3) 中間検査 工事を適正に施工させるため、査察及び指導を目的として行うもの

(4) 材料検査 工事用材料の品質、規格、数量等についてその適否を確認するために行うもの

(検査命令権者)

第3条 検査命令権者は、町長とする。

(検査命令)

第4条 検査命令権者は、検査職員を命ずる場合は、工事の規模等により別に定める。

2 検査命令権者は、検査の命令をする場合において必要と認めたときは、1件の検査について2人以上の検査職員を命ずることができる。この場合において、命令権者は、各検査職員の分担する職務を指示しなければならない。

(工事検査の準備)

第5条 検査職員は、検査を実施しようとするときは、次に掲げる事項のうち、当該工事について必要と認めるものについて準備し、又は措置するよう請負人若しくは工事監督職員に指示しなければならない。

(1) 契約書、仕様書(現場説明書を含む。以下同じ。)及び設計書(図面を含む。以下同じ。)

(2) 工事現場の範囲、構造物等の測点、寸法等の表示

(3) 必要箇所の掘削及び構造物等のせん孔又は抜石

(4) 工事日誌及び工事写真

(5) 検査のため必要な用具及び人員

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

(立会い)

第6条 検査職員は、検査の実施に当たっては、工事監督職員及び請負人又はその代理人を立ち会わさなければならない。

(検査の実施)

第7条 検査は、当該工事の契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、工事が適正に施行され、又は完成されているかを厳密に確認しなければならない。

(服務)

第8条 検査職員は、検査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に厳正公平な態度を保持すること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて考察すること。

(3) 工事の進行に支障を及ぼさないよう配慮すること。

(4) 不正又は不当の行為を発見したときは、その原因を十分究明すること。

(5) 指導に際しては、懇切を旨とすること。

(6) 抜取り検査等後の復旧と、工事場所における原状回復の状況も十分に配慮した検査をすること。

(工事の手直し等)

第9条 検査職員は、検査の結果工事の全部又は一部が契約書、仕様書等に適合しないと認めたときは、直ちに請負人に対して補修、改造、手直し等の措置を講ずるよう請求しなければならない。この場合において、その内容が重要と認めたときは、当該工事の検査命令権者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 検査職員は、前項に規定する補修、改造、手直し等について請負人がその措置を終わったときは、再度検査を行わなければならない。

(報告)

第10条 検査の結果は、次に定めるところにより報告しなければならない。

(1) 完成検査 黒潮町契約規則(平成18年黒潮町規則第51号)第48条に規定する検査調書

(2) 出来高検査 検査調書及び必要な工事写真

(3) 中間検査 必要な工事写真

(4) 材料検査 検査の結果、代金の支払を必要とするものについては検査調書(その他のものについてはその結果を黒潮町請負工事監督規程(平成18年黒潮町訓令第87号)第9条に規定する工事日誌に記録すること。)

2 検査命令権者は、必要があると認めた場合は、前項に定める報告書以外の書類等を提出するよう指示することができる。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

黒潮町請負工事検査規程

平成18年3月20日 訓令第88号

(平成18年3月20日施行)