○黒潮町建設工事指名停止等措置要領の取扱い
平成18年3月20日
訓令第86号
1 指名停止等(第1条関係)
(1) 「指名停止等」とは、指名停止、指名回避、不選定等の名称を問わず、一定の要件に該当するため、工事を受注させるにふさわしくない有資格業者に対し、一定の期間指名の対象外とすることと定める措置をいう。
(2) 指名停止等の事務手続は総務課において行う。
(3) 建設工事を発注する各管理職課長は、有資格業者が措置要件に該当することが明らかになった場合は、町長に直ちに連絡の上、指名停止事項該当業者報告書(様式第1号)により報告する。
(4) 各発注者は、発注する工事で会計検査院又は各発注者の完成検査等において指摘(会計検査最終日の講評時における指摘等をいう。)があった場合等は、町長に直ちに連絡の上、指名停止事項該当業者報告書(様式第1号)により報告する。
(5) 測量、建設コンサルタント業者についても、建設業者に準じた取扱いを行う。
(6) 措置要件に該当するかどうか疑義がある場合は、必ず町長と協議する。
2 下請負人及び共同企業体に関する指名停止(第2条関係)
共同企業体を指名停止する場合で、当該工事の施工方法が共同施工方式でなく、分担施工方式である等、明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる有資格業者の構成員については除く。
3 指名停止期間の特例(第3条関係)
(1) 指名停止措置要件に該当する複数の事実がある場合の措置期間は、当該複数事案の各措置期間の合計とする。
(2) 短期過重措置期間の適用関係は、表―1及び表―2のとおりとする。
4 指名停止等の通知(第5条関係)
5 随意契約の相手方の制限(第6条関係)
(1) 指名停止中の有資格業者を随意契約の相手方とする場合のやむを得ない事由とは、建設工事の施工方法が特許権に係るものを施工するとき等をいう。
(2) ただし書の承認は、町長の承認とする。
6 指名停止に至らない事由に関する措置(第8条関係)
指名回避の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 指名回避要件
ア 措置要件に該当する疑いのあるもの
イ 措置要件に該当しない不正又は不誠実な行為等で社会的に重大な影響を及ぼしたと認められるもの
ウ 経営不振等のため建設工事の適正な執行が確保できないと判断される有資格業者について、その状態が回復するまでの間
(2) 指名回避期間は、指名停止期間に算入することができる。
(3) 現に指名の通知を受けている有資格業者が指名回避を受けたときは、各発注者は当該有資格業者に対し、当該入札の辞退を勧告する。
(4) 指名回避の各発注者への通知は、指名停止等の通知に準ずる。
(1) 「当該認定をした日から」とは、当該事実が措置要件に該当すると認められたときとする。
(2) 指名停止に該当する事由の確認は、原則として公共機関によりその事由を確認できるもの又は主要報道機関により報道された記事等によるものとする。
8 町内において生じた事故等に基づく措置基準(別表第1関係)
(1) 虚偽記載(第1号関係)
町発注工事の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から1月以上6月以内
(2) 町発注工事に係る過失による粗雑工事(第2号関係)
町発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) 当該認定をした日から1月以上6月以内
措置要件(具体例) | 期間 |
(会計検査による指摘) |
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1 過失による粗雑工事で町と施工者の双方に責任があるとき。 |
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(1) 会計検査最終日の講評時に指摘されたとき。 | 1月以上2月以内 |
(2) 会計検査院から文書による照会又は指摘等がなされたとき。 | 2月以上4月以内 |
2 過失による粗雑工事で施工業者のみに責任があるとき。 |
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(1) 会計検査最終日の講評時に指摘されたとき。 | 1月以上3月以内 |
(2) 会計検査院から文書による照会又は指摘等がなされたとき。 | 3月以上6月以内 |
(その他完成検査等) |
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3 過失による粗雑工事と指摘があったとき。 文書による指摘があったとき。 | 1月以上2月以内 |
(3) 一般工事に係る過失による粗雑工事(第3号関係)
町内における工事で町発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大と認められるとき 当該認定をした日から1月以上3月以内
措置要件(具体例) | 期間 |
(会計検査による指摘) |
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過失による粗雑工事と指摘があったとき。 |
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(1) 会計検査最終日の講評時に指摘されたとき。 | 1月以上2月以内 |
(2) 会計検査院より文書による照会又は指摘等がなされたとき。 | 2月以上4月以内 |
(4) 契約違反(第4号関係)
第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき 当該認定をした日から2週間以上4月以内
措置要件(具体例) | 期間 |
(一括下請負の禁止違反) |
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1 工事の全部又は大部分を注文者の書面による承諾を受けることなく、一括して第三者に請け負わせ、又は請け負ったとき。 | 1月以上2月以内 |
(下請契約の報告義務違反) |
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2 下請負人の通知を怠ったとき。 | 2週間以上1月以内 |
(完成期限の違反) |
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3 正当な理由がなく完成期日に完成できなかったとき。 | 2週間以上1月以内 |
(その他の契約不履行) |
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4 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。 | 2週間以上4月以内 |
(5) 町発注工事に係る公衆損害事故(第5号関係)
町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき 当該認定をした日から1月以上6月以内
措置要件(具体例) | 期間 |
(町工事の公衆損害事故) |
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1 安全管理の措置が不適切であったため |
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(1) 公衆に損害を与えたとき。 | 1月 |
(2) 公衆に負傷者を生じさせたとき。 | 1月 |
(3) 公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 2月以上4月以内 |
2 当該事故が重大であると認められるとき。 |
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(1) 公衆に損害を与えたとき。 | 1月以上2月以内 |
(2) 公衆に負傷者を生じさせたとき。 | 1月以上3月以内 |
(3) 公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 3月以上6月以内 |
(6) 一般工事に係る公衆損害事故(第6号関係)
一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき 当該認定をした日から1月以上3月以内
措置要件(具体例) | 期間 |
(一般工事の公衆損害事故) |
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当該事故が重大であると認められるとき。 |
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(1) 公衆に損害を与えたとき。 | 1月 |
(2) 公衆に負傷者を生じさせたとき。 | 1月以上2月以内 |
(3) 公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 1月以上3月以内 |
(7) 町発注工事に係る工事関係者事故(第7号関係)
町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき 当該認定をした日から2週間以上4月以内
措置要件(具体例) | 期間 |
(町発注工事の工事関係者事故) |
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1 安全管理の措置が不適切であったため | 2週間 |
(1) 工事関係者が負傷したとき。 | 2週間以上1月以内 |
(2) 工事関係者が死亡したとき。 |
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2 当該事故が重大であると認められるとき。 |
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(1) 工事関係者が負傷したとき。 | 3週間以上1月以内 |
(2) 工事関係者が死亡したとき。 | 1月以上4月以内 |
(8) 一般工事に係る工事関係者事故(第8号関係)
一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき 当該認定をした日から2週間以上2月以内
措置要件(具体例) | 期間 |
(一般工事の工事関係者事故) |
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当該事故が重大であると認められるとき。 |
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(1) 工事関係者が負傷したとき。 | 2週間 |
(2) 工事関係者が死亡したとき。 | 2週間以上2月以内 |
ア 町発注工事及び一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったか否かの判断は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反に対する労働基準監督署の行政処分の結果等によるものとする。
しかしながら、労働基準監督署の調査等に時間を要するため、事故等の発生の事実を知ったときから、直ちに指名停止等(指名回避を含む。)を行い、指名停止等の期間の決定については、労働基準監督署の調査の経過又は関係機関等を調査の上決定するものとする。
イ 損害を与え、又は負傷者を生じさせたときの判断基準は、おおむね次に掲げるところによる。
(ア) 損害とは、200万円以上の損害をいう。
(イ) 負傷者とは、全治60日以上の傷病者をいう。
ウ 当該事故が重大であると認められるときは、安全管理における過失の程度又は事故の大きさにより判断するものとする。
なお、事故の大きさの判断基準は、おおむね損害が500万円以上のとき、死傷者が2人以上のときをいう。
9 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準(別表第2関係)
(1) 町職員に対する贈賄(第1号関係)
次のア、イ又はウに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)
措置要件(具体例) | 期間 |
(町の職員に対する贈賄) |
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贈賄で逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 4月以上18月以内 |
イ 一般役員等 | 3月以上14月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上9月以内 |
(2) 町内の公共機関の職員に対する贈賄(第2号関係)
次のア、イに掲げる者が県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
ア 代表役員等
イ 一般役員等
ウ 使用人
措置要件(具体例) | 期間 |
(町の公共機関の職員に対する贈賄) |
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贈賄で逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 3月以上14月以内 |
イ 一般役員等 | 2月以上9月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上5月以内 |
(3) 町外の他の公共機関の職員に対する贈賄(第3号関係)
次のア、イ又はウに掲げる者が町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
ア 代表役員等
イ 一般役員等
ウ 使用人
措置要件(具体例) | 期間 |
(町外の公共機関の職員に対する贈賄) |
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贈賄で逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 2月以上9月以内 |
イ 一般役員等 | 1月以上5月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上3月以内 |
(4) 町内における独占禁止法違反(第4号関係)
町内において、業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該認定をした日から3月以上14月以内
(5) 町発注工事における独占禁止法違反(第5号関係)
町と締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき 当該認定をした日から2月以上14月以内
(6) 町外における独占禁止法違反(第6号関係)
町外において、業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき 当該認定をした日から1月以上14月以内
(7) 町内における談合(第7号関係)
有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員又は役員又はその使用人が町内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき(事項に掲げる場合を除く。) 逮捕又は公訴の提訴を知った日から1月以上18月以内
(8) 町発注工事における談合(第8号関係)
町等と締結した請負契約に係る工事に関し、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員又は使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき 逮捕又は公訴の提訴を知った日から3月以上18月以内
(9) 町外における談合(第9号関係)
有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員又は使用人が町外における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき 逮捕又は公訴の提訴を知った日から3月以上18月以内
ア 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力的に暴力的不法行為を行うおそれがある者(以下「暴力的不法行為者」という。)であると認められるとき。
イ 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力的不法行為者を使用したと認められるとき。
ウ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力的不法行為者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められるとき。
措置要件(具体例) | 期間 |
(暴力的不法行為者) | 当該認定をした日から |
ア 暴力的不法行為者と認められるとき。 | 12月以上24月以内 |
イ 暴力的不法行為者を使用するとき。 | 6月以上18月以内 |
ウ 暴力的不法行為者に対して財産上の利益を与えたとき。 | 4月以上18月以内 |
(11) 不正又は不誠実な行為(第21号関係)
別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務等に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき 当該認定をした日から1月以上14月以内
措置要件(具体例) | 期間 |
(不正又は不誠実な行為) |
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1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号に掲げる事項関係 |
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(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は設計書に定められた品質若しくは数量に関して不正な行為をしたとき。 | 当該認定をした日から 3月以上14月以内 |
(2) 入札において、その公正な執行を妨げたとき、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 | 1月以上14月以内 |
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 | 2月以上9月以内 |
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 | 2月以上9月以内 |
(5) 落札者が契約を締結しなかったとき。 | 2月以上14月以内 |
(6) (1)から(5)までのいずれかに該当する事実があった後、指名停止の期間を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 | 1月以上5月以内 |
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条関係 |
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(1) 建設業法第28条の規定に基づく指示処分を受けた者のうち、入札に参加させることが不適当と認められるとき。 | 1月以上9月以内 |
(2) 建設業法第28条の規定に基づく営業停止処分を受けたとき。 | 3月以上14月以内 |
3 その他業務に関する法令違反 1及び2に掲げる場合のほか、県発注工事及び一般工事の業務に関し、次の法令に違反したとき。 刑法(明治40年法律第45号)、商法(明治32年法律第48号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、建設業法、測量法(昭和24年法律第188号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)等 | 1月以上14月以内 |
4 業務以外の法令違反 |
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(1) 代表役員等の交通違反 |
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飲酒運転又は無免許運転により逮捕又は検挙されたとき。 | 2月 |
飲酒運転又は無免許運転により人身事故を起こしたとき。 | 1月以上3月以内 |
(2) 代表役員等の交通違反((1)に掲げる場合を除く。)当該事故が重大であると認められるとき。 | 2月 |
(3) その他業務以外に関し、不正又は不誠実な行為等があったり、その事実により社会的に重大な影響を及ぼしたと認められるとき。 代表役員等の選挙違反、賭博行為、傷害事件、脱税(告発された場合)等 | 1月以上14月以内 |
(12) 刑法犯罪(第23号関係)
別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から1月以上14月以内
措置要件(具体例) | 期間 |
(代表役員等の刑法違反) |
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(1) 死刑、懲役又は禁錮の刑の容疑により公訴を提起されたとき。 | 1月以上14月以内 |
(2) 死刑、懲役若しくは禁錮の刑又は刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 1月以上14月以内 |
表―1(3関係) 別表第1における短期過重措置の適用関係
○:短期過重措置 2倍
※:短期過重措置 1.5倍の場合有
遡及期間は1年間
2回目の措置要件 1回目の措置要件 | 1 虚偽記載 町発注 | 2 粗雑工事 町発注 | 3 粗雑工事 一般 | 4 契約違反 町発注 | 5 公衆損害事故 町発注 | 6 公衆損害事故 一般 | 7 工事関係者事故 町発注 | 8 工事関係者事故 一般 |
1 虚偽記録 (町発注) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 粗雑工事 (町発注) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 粗雑工事 (一般) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 契約違反 (町発注) | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ |
5 公衆損害事故 (町発注) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 公衆損害事故 (一般) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 工事関係者事故 (町発注) | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ |
8 工事関係者事故 (一般) | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ | ○ ※ |
表―2(3関係) 別表第2における短期過重措置の適用関係
短期過重措置は2倍
○:遡及期間1年間が適用される場合
◎:遡及期間3年間が適用される場合
2回目の措置要件 1回目の措置要件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 |
贈賄 県職員 | 贈賄 町内公共職員 | 贈賄 町外公共職員 | 独禁法違反 町内 | 独禁法違反 町等契約 | 独禁法違反 町外 | 談合 町内 | 談合 町等契約 | 談合 町外 | 暴力団不法行為 代表者・役員 | 暴力団不法行為使用者 | 暴力団不法行為財産供与 | 不正不誠実行為 業務 | 不正不誠実行為代表役員 | |
1 贈賄 (町職員) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 贈賄 (町内公共職員) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 贈賄 (町外公共職員) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 独禁法違反 (町内) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 独禁法違反 (町等契約) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 独禁法違反 (町外) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 談合 (町内) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 談合 (町等契約) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 談合 (町外) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 暴力的不法 (代表・役員) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 暴力的不法 (使用人該当) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 暴力的不法 (財産供与) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 不正不誠実 (業務) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 不正不誠実 (代表役員等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |