○黒潮町工事請負等契約資格審議会規程

平成18年3月20日

訓令第83号

(設置)

第1条 町が発注する建設工事の請負又は業務の委託(以下「工事請負等」という。)に係る入札に参加する者に必要な資格の審査を行い、工事請負等に係る入札事務の適正な執行を確保するため、黒潮町工事請負等契約資格者審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる一般競争入札以外の方法による契約について必要な事項を調査、審議しその結果を町長に答申する。

(1) 指名競争入札参加者の資格審査に関する事項

(2) 予定価格5,000万円以上の指名競争入札による工事請負等に関する事項

(3) 予定価格300万円以上の随意契約による工事請負等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、特殊な場合又は特に重要な契約に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、次の委員をもって組織する。

副町長

総務課長

佐賀支所長

当該工事を主管する課長等

(会長及び代理者)

第4条 会長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名した委員がその職務を代理する。

(会の招集)

第5条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

(会議)

第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(資料・情報の提出義務)

第7条 関係各課室は、審議会の必要とする資料及び情報を提出しなければならない。

2 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、会長の命を受け、総務課が行う。

(委任)

第9条 この訓令に定めるものを除くほか、審議会に必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第139号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年5月17日訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行する。

黒潮町工事請負等契約資格審議会規程

平成18年3月20日 訓令第83号

(平成22年5月17日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第83号
平成19年3月30日 訓令第139号
平成22年4月1日 訓令第16号
平成22年5月17日 訓令第19号