○入野松原植栽美化実施要綱

平成18年3月20日

訓令第81号

(趣旨)

第1条 入野松原は、本町の生活、文化、観光の根幹をなすもので町民にとっては、心のふるさとであり、かつ、シンボルでもある。先人の偉業をたたえ、これを守り育て後世へ伝え残すことは、われわれの責務と考え、この訓令を制定する。

(事業)

第2条 入野松原を防風、防砂林及び風致林として維持するため次に掲げる事業を行う。

(1) 松原地区内及び道路沿い並びに周辺への松、桜、餌木苗等の植栽

(2) 松原地区内の清掃

(3) その他育林及び美化に関すること。

(協力要請)

第3条 町長は、前条の事業を円滑に推進するため、関係行政機関及び町内各種団体等に対し、協力を要請する。

(苗木等の確保)

第4条 町長は、植栽に要する苗木、客土等、必要な資材を確保するよう努めなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

入野松原植栽美化実施要綱

平成18年3月20日 訓令第81号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第81号