○黒潮町立大型共同作業場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第167号

(設置)

第1条 町は、地域産業の振興を図り、地域住民の就労の場の確保を目的として、黒潮町立大型共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町立大型共同作業場

黒潮町下田の口531―1

第1黒潮町立同和縫製関係等共同作業場

黒潮町佐賀2989―9

第2黒潮町立同和縫製関係等共同作業場

黒潮町佐賀3120番地2

第3黒潮町立同和縫製関係等共同作業場

黒潮町佐賀2988―6

(管理主体)

第3条 作業場は、町が管理するものとする。

(利用の許可)

第4条 作業場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の停止及び取消し)

第5条 町長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、作業場の利用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に掲げる額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料として納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったと町長が認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町立大型共同作業場の設置及び管理に関する条例(昭和57年大方町条例第4号)又は佐賀町立同和縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例(昭和52年佐賀町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月22日条例第284号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

名称

月額

黒潮町立大型共同作業場

130,000円

第1黒潮町立同和縫製関係等共同作業場

19,619円

第2黒潮町立同和縫製関係等共同作業場

58,857円

第3黒潮町立同和縫製関係等共同作業場

98,095円

黒潮町立大型共同作業場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第167号

(平成26年4月1日施行)