○黒潮町カツオのタタキづくり体験等交流施設の設置及び管理に関する規則

平成18年3月20日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町カツオのタタキづくり体験等交流施設の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第165号。以下「条例」という。)の規定に基づき、カツオのタタキづくり体験等交流施設(以下「施設」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(協定)

第2条 条例第3条の規定に基づき、指定管理者の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、町長と施設の管理及び運営について協定書を締結しなければならない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により、施設の使用の許可を受けようとする団体(次条において「申請者」という。)は、カツオのタタキづくり体験等交流施設使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可の通知)

第4条 指定管理者は、前条の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときはカツオのタタキづくり体験等交流施設使用許可書(様式第2号)により、使用の許可をしないときはその旨をそれぞれ申請者に通知するものとする。

(指定管理者の義務)

第5条 指定管理者は、条例、規則及び契約事項を遵守するとともに町長の指示及び監督を受けるものとする。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(管理権の譲渡等の禁止)

第7条 指定管理者は、施設の管理権を第三者に譲渡し、若しくは委託し、又は条例及びこの規則に定める以外の用途に施設を使用させてはならない。ただし、町長があらかじめ認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の管理の期間)

第8条 指定管理者が管理する施設の管理期間は、5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(施設の使用料)

第9条 条例第7条に定める使用料の納付は、協定書に定めるものとする。

(損害賠償及び経費の負担)

第10条 施設の管理運営に要する次の費用は、指定管理者の負担とする。

(1) 施設の運営に係る経費

(2) 施設の管理のため直接必要とする経費

(3) 施設(設備を含む。)に損害を生じた場合、その修復に要する費用全て指定管理者の負担とする。ただし、天災その他不可抗力と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月22日規則第155号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月21日規則第32号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

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黒潮町カツオのタタキづくり体験等交流施設の設置及び管理に関する規則

平成18年3月20日 規則第120号

(平成28年10月1日施行)