○黒潮町カツオのタタキづくり体験等交流施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第165号

(設置)

第1条 観光推進事業に係る、カツオのタタキづくり体験施設と町内特産物の販売促進にも寄与し、自然体験型観光経営の安定と漁家経営の向上に供するとともに、交流人口の拡大による町の活性化を図ることを目的として、黒潮町観光推進事業施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

カツオのタタキづくり体験等交流施設

黒潮町佐賀字海雲374―9

(指定管理者による管理)

第3条 カツオのタタキづくり体験等交流施設(以下「交流施設」という。)の管理は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号。以下「条例」という。)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流施設の維持管理に関すること。

(2) 交流施設の管理運営に必要な経費の負担に関すること。

(3) その他交流施設の設置目的達成のため必要な事項

(管理費の負担区分)

第5条 交流施設の管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。

(使用の許可)

第6条 交流施設を使用しようとする団体は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 交流施設の使用料は、条例第8条第1項の規定により締結する協定書で定めるものとし、指定管理者は、その使用料を町に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めた場合は、交流施設の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町カツオのタタキづくり体験等交流施設の設置及び管理に関する条例(平成15年佐賀町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日条例第219号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月21日条例第31号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

黒潮町カツオのタタキづくり体験等交流施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第165号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月20日 条例第165号
平成18年9月22日 条例第219号
平成24年3月19日 条例第10号
平成26年3月19日 条例第4号
平成28年9月21日 条例第31号