○黒潮町縫製工場運営資金利子補給規則

平成18年3月20日

規則第117号

(目的)

第1条 この規則は、町内で縫製工場を管理運営するため公的な制度資金を借り入れた場合の利子の軽減を図ることにより、円滑な縫製業の経営に資することを目的とする。

(資金の種類)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 縫製品等の裁断・縫製・仕上げ等加工に要する資金

(2) 縫製品等の裁断・縫製・仕上げ設備等の購入に要する資金

(額、利子補給率、期間等)

第3条 利子補給金の額は、予算の範囲内において行うものとする。ただし、利子補給の最高限度は2.0パーセント、年額20万円以内を上限とする。

2 利子補給期間は5箇年間とし、繰上償還があった場合はその日までとする。

(利子補給金の申請)

第4条 翌年度に利子補給金の交付を受けようとする縫製業者(次条において「申請者」という。)は、毎年11月末までに黒潮町縫製工場運営資金利子補給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の決定)

第5条 町長は、利子補給の決定をしたときは、黒潮町縫製工場運営資金利子補給決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の返還)

第6条 利子補給金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は利子補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 不正の行為があったとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町立同和縫製関係等共同作業場運営資金利子補給規則(平成10年佐賀町規則第12号)又は佐賀町縫製工場運営資金利子補給規則(平成11年佐賀町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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黒潮町縫製工場運営資金利子補給規則

平成18年3月20日 規則第117号

(平成18年3月20日施行)