○黒潮町長瀬地区縫製関係等作業場の設置及び管理に関する規則

平成18年3月20日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町長瀬地区縫製関係等作業場の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第163号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、黒潮町長瀬地区縫製関係等作業場(以下「作業場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により作業場の利用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、黒潮町長瀬地区縫製関係等作業場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合においてその利用を許可するときは黒潮町長瀬地区縫製関係等作業場利用許可決定通知書(様式第2号)により、利用の許可をしないときは黒潮町長瀬地区縫製関係等作業場利用不許可決定通知書(様式第2号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者の責務)

第4条 作業場の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、条例第1条に規定する目的を達成するため町長から示された許可条件を遵守して効果的な事業の運営に当たらなければならない。

2 利用者は、経営の状況を毎事業年度終了後速やかに町長に報告するものとする。

3 利用者は、町長の求めに応じ経営の状況を随時報告するものとする。

(利用の利用期限)

第5条 作業場の利用期限は、許可の日から5年以内とする。ただし、利用者の申出により期限を更新することができる。

(利用許可の停止及び取消し)

第6条 町長は、利用者が利用を許可した作業場の施設設備の利用が設置目的に反し、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用許可を停止し、又は取り消すものとする。

(1) 施設設備の利用について万全の措置を講じ、その保全に努めなかった場合

(2) 施設設備を目的外に利用した場合

(3) 作業場の利用許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸した場合

(4) 許可を得ないで施設の改造模様替えをした場合

(損害賠償及び負担)

第7条 町長は、利用を許可した作業場の施設設備の利用について、次に掲げる経費を利用者に損害賠償又は負担をさせなければならない。

(1) 利用者が故意又は過失により施設設備に損傷を与えた場合の損害賠償

(2) 施設の運営に必要な経費

(使用料の納付)

第8条 利用者は、条例第6条の規定による使用料を当該利用開始の日から別に通知する納付書により納付しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 利用者は、使用料の減額又は免除を受けようとする場合は、様式第3号による使用料減額(免除)承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、その決定について様式第4号又は様式第4号の2による使用料減額(免除)決定通知書により前項の利用者に通知するものとする。

(利用の中止)

第10条 利用者は、作業場の利用を中止するときは、黒潮町長瀬地区縫製関係等作業場利用中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、作業場の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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黒潮町長瀬地区縫製関係等作業場の設置及び管理に関する規則

平成18年3月20日 規則第116号

(令和2年3月27日施行)