○黒潮町リマ区域周辺漁業用施設設置事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町リマ区域周辺漁業用施設設置事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的及び補助対象者)

第2条 町は、リマ水域設定に伴う漁業上の障害を軽減し、漁民生活安定を図るため行う、漁業用施設の設置に要する経費について、漁業協同組合又は町長が適当と認める団体(以下これらを「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助率)

第3条 前条に規定する補助金交付の対象となる事業及び経費並びに補助率は、別表のとおりとする。

(補助金交付の申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)及び関係書類の様式は様式第1号とし、1部を町長に提出するものとする。

2 間接補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業について、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金交付の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、間接補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分等の変更をしようとするときは、事前に様式第2号のリマ区域周辺漁業用施設設置事業計画変更承認申請書を提出して町長の承認を得ること。

(2) 補助事業実施に関する書類、帳簿等は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管すること。

(状況報告)

第6条 規則第10条第1項の規定による報告書の様式及び提出期限は、次のとおりとし、提出部数は1部とする。

報告書の種類

報告書の様式

提出期限

リマ区域周辺漁業用施設設置事業着手報告書

様式第3号

事業の着手後7日以内

リマ区域周辺漁業用施設設置事業実施状況報告書

様式第4号

事業の着手後毎会計年度12月末現在の状況を翌月14日まで

リマ区域周辺漁業用施設設置事業完成報告書

様式第5号

 

2 次の各号に掲げる場合には、事業実施状況報告書の提出は、要しない。ただし、事業に着手した年度の次年度以降は除く。

(1) 事業の着手後3月以内に事業が完了する場合

(2) 事業の着手後1月以内に12月31日になる場合

(実績報告)

第7条 規則第11条第1項の規定による実績報告書の様式は様式第6号とし、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに1部を町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした間接補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還)

第8条 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした間接補助事業者は、前条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税額仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(同条第2項の規定により減額した各事業主体については、その金額を上回る部分の金額)様式第7号により速やかに町長に報告するとともに、町長の命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の概算払)

第9条 規則14条ただし書の規定により概算払を請求しようとする者は、様式第8号によるリマ区域周辺漁業用施設設置事業費補助金概算払請求書を2部町長に提出しなければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年4月28日告示第42号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町リマ区域周辺漁業用施設設置事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業種目

経費

補助率

近代化施設

荷さばき施設

漁船漁具修理施設

漁具倉庫作業施設

給油施設

製氷冷蔵施設

その他

漁業協同組合又は町長が適当と認める団体が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費

事業主体が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費の120分の103以内。ただし、南海トラフ地震対策における屋外燃油タンクの撤去に伴う地下タンク等の設置に係る費用は、事業を行うに要する経費の120分の120以内とする。

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様式第6号 略

様式第7号 略

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黒潮町リマ区域周辺漁業用施設設置事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第64号

(平成28年4月28日施行)