○黒潮町漁業用施設設置事業資金利子補給金交付要綱

平成18年3月20日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町漁業用施設設置事業資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、漁業経営の円滑及び漁業の振興に資することを目的として、町内の漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)及び大敷組合が高知県信用漁業協同組合連合会から借り入れた漁業用施設を設置するための制度資金に対し、利子補給金を交付する。

(利子補給金の額及び期間)

第3条 利子補給金の額は、末端金利4.0パーセントとし、期間は8箇年とする。

(利子補給交付の申請)

第4条 利子補給の交付を受けようとする者は、毎年12月20日までに漁業用施設設置事業利子補給交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、利子補給の交付を決定したときは、その旨を利子補給交付決定通知書(様式第2号)により漁業協同組合長及び大敷組合長に通知する。

(利子補給金の返還)

第6条 利子補給の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 不正の行為があったとき。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町漁業用施設々置事業資金利子補給交付要綱(昭和49年佐賀町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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黒潮町漁業用施設設置事業資金利子補給金交付要綱

平成18年3月20日 告示第63号

(平成18年3月20日施行)