○黒潮町小型漁船建造資金利子補給交付要綱

平成18年3月20日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、町内に住所を有する漁業者が小型漁船を建造し、又は購入するための資金を金融機関から借り入れた場合の利子の軽減を図ることにより、漁船経営の円滑及び漁業振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者 漁業を自ら営む者をいう。

(2) 小型漁船 船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する船舶のうち20トン未満の船舶をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給金は、漁業振興を図るため漁船の建造又は購入に要する資金を借り受け、漁業近代化資金等の制度資金を借り入れ、漁船を建造し、及び購入した漁業者にその利子の一部を補給する。

2 前項の利子補給金の対象漁船は、漁業者の経営する漁船について1隻を限度とする。

(利子補給金の額及び期間)

第4条 利子捕給金の額は、末端金利1.0パーセントで年20万円を限度とし、期間は木船の場合6箇年以内、鋼船又は繊維強化プラスチック船の場合9箇年以内とする。ただし、利子補給の総額は、180万円を限度とする。

(利子補給交付の申請)

第5条 利子補給の交付を受けようとする漁業者は、毎年12月20日までに小型漁船建造資金利子補給交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理し、利子補給の交付を決定したときはその旨を申請した漁業者に利子補給交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(利子補給金の返還)

第7条 利子補給の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 不正の行為があったとき。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町小型漁船建造資金利子補給交付要綱(昭和49年佐賀町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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黒潮町小型漁船建造資金利子補給交付要綱

平成18年3月20日 告示第62号

(平成18年3月20日施行)