○黒潮町大型漁船建造資金利子補給規則

平成18年3月20日

規則第115号

(目的)

第1条 この規則は、町内に住所を有する漁業者が大型漁船を建造し、又は購入するための資金を金融機関から借り入れた場合の利子の軽減を図ることにより、漁船経営の円滑及び漁業振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者 漁業を自ら営む者又は2人以上の共同により漁業を営む者をいう。

(2) 大型漁船 船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する船舶のうち、39トン以上の船舶をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給金は、漁業振興を図るため漁業者が漁船の建造又は購入に要する資金を借り受け、次の各号に該当する場合にその利子の一部を補給する。

(1) 建造し、又は購入した場合の借入金が2,000万円以上であること。

(2) 国又は高知県から漁業補償等による借入金の利子補給がないこと。

2 前項の利子補給金の対象漁船は、漁業者の経営する漁船について1隻を限度とする。

(利子補給金の額及び期間)

第4条 利子補給金の額は、毎年度支払利子額の10分の1以内で60万円を限度とし、期間は5箇年とする。

(利子補給交付の申請)

第5条 利子補給の交付を受けようとする漁業者は、毎年12月20日までに大型漁船建造資金利子補給交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利子補給交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理し、利子補給の交付を決定したときは、その旨を申請した漁業者に利子補給付交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(利子補給金の返還)

第7条 利子補給の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 不正の行為があったとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町大型漁船建造資金利子補給規則(昭和45年佐賀町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

黒潮町大型漁船建造資金利子補給規則

平成18年3月20日 規則第115号

(平成18年3月20日施行)