○黒潮町漁獲共済掛金補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)に基づく漁業共済事業の普及を促進し、漁業経営の安定を図るため、全国合同漁業共済組合高知県事務所(以下「共済組合」という。)が行う漁業共済事業のうち漁業共済掛金補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、法の規定による漁獲共済契約を締結されたもので、その共済契約に応じて共済組合に支払うべき共済掛金から国庫補助額を控除した額の100分の5以内とする。
(補助金の交付)
第3条 この補助金は、共済契約者が共済組合に支払う共済掛金の一部に充てるため、当該共済契約者に交付するのに代えて共済組合に交付する。
(申請書に添付すべき書類及び提出期限)
第4条 規則第3条第1項に規定する申請書の様式は様式第1号とし、共済組合は次に掲げる書類を添えて当該年度の3月10日までに提出するものとする。
(1) 事業計画書 (様式第2号)
(2) その他町長が必要と認めるもの
(事業計画の変更承認)
第5条 共済組合は、補助金の内容等を変更しようとするときは、変更の理由及び変更の事業計画を記載した書類を添付して漁獲共済掛金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第6条 共済組合は、共済契約者の死亡その他の事由により、共済契約の一部又は全部がその効力を失ったときにおいて、その共済掛金の一部を返還するときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、共済契約のうち失効した部分に対応する補助金に相当する金額を遅滞なく町に返還させるものとする。
(書類の整備)
第8条 共済組合は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにし、その内容を証する書類を整備して収支簿とともに補助事業完了後の翌年以降5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第103号)
この告示は、公表の日から施行する。