○黒潮町漁業近代化資金利子補給支給規則
平成18年3月20日
規則第112号
(目的)
第1条 この規則は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)の貸付けをした同法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該漁業近代化資金に係る利子補給を行うことにより、漁業者等の資本装備の高度化及びその経営の近代化に資することを目的とする。
(利子補給金の支払)
第4条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合には、融資の状況等を調査の上適当であると認めたときは、速やかにこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第5条 町は、利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を第1条に定める目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第6条 融資機関は、町長が当該融資に関し報告を求めた場合又は職員に対し、帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月12日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利子補給 資金の種類 | 補給率 | 備考 | |
個人 | その他 | ||
総トン数20t未満の漁船の建造取得又は改造後の総トン数が20t未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年1%以内 | 〃 |
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総トン数20t以上50t未満の漁船の建造取得又は改造後の漁船の総トン数が20t以上50t未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年1%以内 | 〃 |
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総トン数50t以上の漁船の建造取得又は改造後の漁船の総トン数が50t以上である場合における | 年0.5%以内 | 〃 |
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その他漁船取得以外の近代化資金 | 年1%以内 | 〃 |
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