○黒潮町漁業近代化資金利子補給支給規則

平成18年3月20日

規則第112号

(目的)

第1条 この規則は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)の貸付けをした同法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該漁業近代化資金に係る利子補給を行うことにより、漁業者等の資本装備の高度化及びその経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率は、予算の範囲内において別表に定めるところによる。

(利子補給金の額)

第3条 第1条の規定により町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金(弁済期日を経過したものを除く。)につき、前条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。ただし、利子補給の総額は、300万円を限度とする。

(利子補給金の支払)

第4条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合には、融資の状況等を調査の上適当であると認めたときは、速やかにこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第5条 町は、利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を第1条に定める目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第6条 融資機関は、町長が当該融資に関し報告を求めた場合又は職員に対し、帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町漁業近代化資金利子補給支給規則(昭和50年大方町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月12日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利子補給

資金の種類

補給率

備考

個人

その他

総トン数20t未満の漁船の建造取得又は改造後の総トン数が20t未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

年1%以内

 

総トン数20t以上50t未満の漁船の建造取得又は改造後の漁船の総トン数が20t以上50t未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

年1%以内

 

総トン数50t以上の漁船の建造取得又は改造後の漁船の総トン数が50t以上である場合における

年0.5%以内

 

その他漁船取得以外の近代化資金

年1%以内

 

黒潮町漁業近代化資金利子補給支給規則

平成18年3月20日 規則第112号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第112号
平成21年2月12日 規則第1号