○黒潮町水産業総合支援事業実施要領
平成18年3月20日
訓令第78号
第1 事業の目的
漁業協同組合(業種別漁業協同組合を含む。)、漁業者グループ又は第三セクター(県又は市町村が出資、出損するもの)が行う、地域の特性・資源を活かした多様な産業の創出や経営感覚を備えた意欲的な人材の育成及び漁業競争力向上など、地域での先導的、自主的な取組に対して支援を行い、総合的な水産業の振興を図る。
第2 実施方針
(1) 事業の種類
第1の目的に沿って実施する事業で、水産業の振興や漁村の活性化等に効果が認められるハード事業及びソフト事業とする。
(2) 事業の実施基準
町で定めるもののほかは、黒潮町水産業総合支援事業実施基準(別記)による。
(3) 事務
当該事業の円滑な執行を図るため、海洋森林課水産振興係(以下「事務局」という。)が事務の調整を行う。なお、補助金の支出に関する事務については、事務局が担当する。
(4) 事業主体
ア 漁業協同組合
イ 漁業者グループ
ウ 第三セクター
(5) 補助金の交付先
ア 漁業協同組合
イ 漁業者グループ
ウ 第三セクター
(6) 補助限度額
補助対象事業費の下限は、1事業当たりハード事業は100万円、ソフト事業は200万円を目安とする。
(7) 事業期間
原則として、単年度とする。
(8) 実施計画
ア 計画の策定
この事業を実施しようとする者は、様式第1号の水産業総合支援事業実施計画協議書を提出するものとする。
イ 計画協議書の提出先
ウ 計画の承認
高知県水産業総合支援事業実施要領第の(8)③による。
エ 計画の重要な変更
採択の決定を受けた事業の重要な変更については、様式第2号の水産業総合支援事業実施計画変更承認申請書により、ア及びイの手続に準じて行うものとする。
重要な変更は、次に掲げるものとする。
(ア) 事業施行箇所の変更
(イ) 事業内容の重要な部分に関する変更(主要な機能及び構造の変更等)
(ウ) 補助対象事業費の増額
(エ) 補助対象事業費の30パーセントを超える減額
ただし、(ウ)及び(エ)の場合は、黒潮町水産業総合支援事業補助金交付要綱(平成18年黒潮町告示第58号)に定めるところにより、水産業総合支援事業補助金交付決定額変更申請書を提出することにより、これに代えることができるものとする。
オ 計画の軽微な変更
上記のエ以外の変更をしようとするときは、様式第2号の2の水産業総合支援事業実施計画変更届を提出するものとする。ただし、入札及び見積りによる事業費減額の場合は、水産業総合支援事業実施計画変更届の提出を要しない。
第3 事業推進等
事業主体は、事業目的を達成するため関係団体等の協力を得ながら、事業の円滑な推進に努めるものとする。
第4 助成
町は、事業主体に対し、第2の(8)により提出された実施計画に基づく事業を実施するために必要な経費について、別に定めるところにより、予算の範囲内で助成するものとする。
第5 事業成果のフォローアップ
第2の(8)の実施計画に基づいて事業を実施した事業主体は、事業実施年度の翌年度からおおむね3箇年の間、事業成果等について、フォローアップを行うものとし、その状況を海洋森林課に様式第3号により報告するものとする。
第6 その他
この訓令に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号2)
この訓令は、公表の日から施行する。
別記(第2関係)
黒潮町水産業総合支援事業実施基準
1 補助対象事業
事業主体が自らの判断と責任のもとに実施する事業で、漁業競争力の向上及び意欲的な人材の育成、地球での自主的な活動、先導的な取組など漁村の活性化促進等に効果が認められるハード事業及びソフト事業とする。ただし、国の事業の対象となるものについては、県で特別に必要と認められた場合以外は対象としない。なお、ソフト事業については、「経営力や経営指導力の向上」、「流通加工対策面での競争力の向上」、「漁村のリーダーの育成」及び「新分野の開拓」の分野に重点を置く。
また、複数の機種等が連動して、一体として機能が確保できるものについては、その全体を1事業とみなす。
2 事業採択基準
高知県水産業総合支援事業実施基準によるものとする。
3 事業採択までの手順、進行管理及び事業成果のフォローアップ
高知県水産業総合支援事業実施基準によるものとする。
4 補助対象事業費及び補助率
(1) 補助対象事業費
補助事業者が補助対象事業に要する経費
(2) 補助率
補助対象事業費の6分の5又は4分の3以内。ただし、減災対策事業については、10分の10以内
5 町長が必要と認めるソフト及びハード事業
黒潮町水産業総合支援事業費補助金交付要綱第4条の別表の区分に規定する町長が必要と認める事業は、次のとおりとする。ただし、高知県の審査会で特別に必要と認められた場合には、この限りでない。
(1) 合併漁協が行う情報化及び流通販売に対する取組を支援するために行う事業
ア 新たな情報化を推進するためのシステム導入事業(機器類の整備を除く。)
イ 流通販売促進のための計画策定等事業(流通販売戦略に基づく新たな拠点市場等創設計画を含む。)
ウ 新たな流通販売事業の実施において支援が必要と認められるもの
エ 情報化及び流通販売促進のために必要な人材育成事業
(2) 漁業協同組合が行う未合併漁協の合併を推進するための事業
ア 合併後の漁協事業運営強化のための改革策定事業
イ 合併後の一元集荷や拠点市場創設及び流通販売の計画策定等事業
ウ 合併を全体として実施する流通販売事業で、合併推進のための効果が認められるもの
エ 合併後の事業運営に必要な人材育成事業
(3) 合併漁協が行う新たに整備が必要となった施設整備事業
ア 陸上機能設備の附帯設備のうち整備が必要と認められるもの
イ 事務用機器及び備品のうち整備が必要と認められるもの