○黒潮町水産加工施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第162号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、黒潮町水産加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町水産加工施設

黒潮町黒潮1番地15

(指定管理者による管理及び業務)

第3条 施設の管理は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合の業務は、町長が別に定める。

(使用料)

第4条 指定管理者は、この施設の使用料として年額160万円にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を町に支払わなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町魚醤製造施設の設置及び管理に関する条例(平成10年佐賀町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年8月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

黒潮町水産加工施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第162号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第162号
平成20年3月18日 条例第7号
平成24年8月20日 条例第27号
平成26年3月19日 条例第10号