○黒潮町立水産関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町立水産関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の業務)
第2条 条例第6条第2号に掲げる業務は、次のとおりとする。
(1) 水産加工場の生産を行い、地域漁業の安定と地域住民の福祉の向上に資するため、地域漁業者からの原料調達と地域住民の雇用に十分な配慮を行うこと。
(2) 光熱水費、小規模修繕の実施等、施設の管理上指定管理者が負担すべき経費を負担すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(指定管理の取消通知等)
第3条 町長は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)第11条第1項の規定により指定を取り消したときは、当該指定管理者に施設等の返還時期を明記して指定管理の取消しを通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた指定管理者は、町長が示した期日までに遅滞なく施設等を町に返還しなければならない。
3 指定管理者が施設等の管理を取りやめるときには、返還期間を明記して文書で町長に通知しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。