○黒潮町立水産関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第161号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、黒潮町立水産関係等共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町立水産関係等共同作業場

黒潮町黒潮1番地11

(管理)

第3条 作業場の施設及び設備(以下「施設等」という。)は、町が管理するものとする。

2 次条に規定する指定管理者の責めに帰すべき事情により、施設等に損傷又は滅失があったときには、当該指定管理者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第4条 町長は、施設等設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 作業場の指定管理の指定手続等については、黒潮町公の施設に係る指定管理の指定の手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う作業場の管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長が別に定めるところに従い、施設等の管理を行わなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町立水産関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例(平成4年佐賀町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町立水産関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第161号

(平成26年3月19日施行)