○黒潮町漁港環境施設設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第160号

(設置)

第1条 町が管理する漁港区域に、漁港環境施設を整備することにより、地域社会活動を促進し、生活水準の向上を図り、地域住民との交流を推進、豊かで文化的な漁村地域社会の建設、発展に寄与するため、黒潮町漁港環境施設(以下「漁港施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁港施設の名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

灘漁港環境施設

黒潮町灘字山際434番地先の公有水面埋立地

(管理運営)

第3条 漁港施設の管理運営は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するものにこれを行わせることができる。

(禁止行為)

第4条 漁港施設内において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 工作物又は備品を汚損し、又は破損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 植栽その他土地の形質を変更すること。

(4) 飲料水を汚染すること。

(5) 指定の場所以外に広告物を掲げること。

(6) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又はごみや廃物を捨てること。

(7) 他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、その他保安、衛生、風紀上障害となり、施設の管理運営上支障がある行為をすること。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により、漁港施設に被害を与えた者は、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町漁港環境施設設置及び管理に関する条例(平成9年大方町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日条例第230号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町漁港環境施設設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第160号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第160号
平成18年12月15日 条例第230号